連関資料 :: 国際法

資料:60件

  • 近代国際から現代国際
  • 国際法は、国際社会を規律するための規範と制度の総称で、国際社会で妥当とされている法である。国外で使用されるのは言うまでもなく、国内社会でも頻繁に適用されている。現在は国の内外問わず日常生活に密着した法である。しかし近代国際法では国際社会の秩序を維持することのみを目的としていた。特に、1905年のOppenheimの体系書によれば、国際法とは「文明諸国によって相互の関係において、法的に高速的であるとみなされた慣習ルールおよび条約の総称」である。今の国際社会で適用されている法が現代国際法であるのに対し、20世紀中頃まで世の中を支配していた法を近代国際法と呼ぶ。 法律が昔からあったというのと同じように、国際法も古代から存在するが、今の国際法のルーツは、ヨーロッパにおける近代国家系の形成をもたらした1648年のウエストファリア条約にあるといわれている。伝統的国際法は法と行政の制度を備えたヨーロッパ型の先進国、つまり当時のいわゆる文明国だけを一人前の国際法の主体として認め、従ってしばしば「ヨーロッパ公法」と呼ばれていた。上記のOppenheimの体系書の引用内の「文明諸国」という表現もこれに該当
  • レポート 法学 近代 現代 ヨーロッパ公法 国連
  • 550 販売中 2006/12/02
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  • 国際の歴史
  • 国際法形成の基盤は、中世ヨーロッパにおけるローマ教皇と神聖ローマ帝国とを頂点とした理念の上での普遍的秩序と、現実における封建的割拠とを止場とした、領域主権国家の成立によって与えられた。  経済発展に伴い、国境を越えたこのような人間、商品及び資本の移動を可能とするためには、最大限の秩序、予測可能性及び安定性が要求され、この目的のためにすべての国が通常は従うような、公的な規範、つまり国際法が必要とされた。これが伝統的国際法である。  伝統的国際法の生誕を示すのは、ヨーロッパにおける近代国家系の形成をもたらした1648年のウエストファリア条約である。 伝統的国際法は法と行政の制度を備えたヨーロッパ型の先進国、つまり当時のいわゆる文明国だけを一人前の国際法の主体として認め、従ってしばしば「ヨーロッパ公法」と呼ばれていた。  当時の先進国は、原料や市場を求める闘争において、また、不均等発展による力関係の変化に応じた植民地や勢力圏の再分割のために、戦争を不可決の条件としていた。従って、戦争に訴える事は、主権のもっとも重要な条件とみなされ、伝統的国際法はこれを規制する事はできずに、発生した戦争における国の行為を規制するという限られた役割に甘んじなければならなかった。その結果として、伝統的国際法は、平時法と戦時法からなる二元的構造を有していた。また、伝統的国際法では、戦争に訴える事が規制されていなかっただけでなく、平時法においても勢力均衡の維持や在外自国民の保護、人道的干渉を理由とする武力行使がしばしば合法的と主張された。こうして伝統的国際法は、一握りの先進国による多くの中小国や広大な非ヨーロッパ世界に対する、力による支配の法だったと言わねばならない。
  • レポート 法学 国際法の歴史 伝統的国際法 現代国際法 グローバリゼーション 武力行使禁止原則
  • 550 販売中 2005/07/18
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  • 国際2
  • 国際法 経済学部3年 E103235 中澤亮介 「靖国問題」 はじめにで述べられているように、靖国問題について私自身深い理解と、知識はなかった。そして、靖国神社がどのような機能を持っているのかも。 遺族問題は考え深かった。見る角度によって、戦争という歴史は180度変わってしまう。それぞれの立場、感情を互いに考慮する術はないのかと考えてしまう。また、アジア各国の感情、反日運動等も新聞などのメディアで目にする。それにはやはり、日本の過去の過ちである(私の考え)悲惨な植民地支配、侵略戦争が原因なのである。靖国問題をめぐっては、日本側の遺族とアジア各国の遺族との狭間で、さまざまな感情が入り乱れているのである。どちらも、大切な自国や配偶者、息子、先祖を思う気持ちからであろう。この狭間を埋めなければならない。そのためには、歴史を紐解き、お互いの立場、目線に立ち理解し、考えなければならないだろう。 さて、戦死者たちの遺族の感情はどのようなものであるのだろうか。ただの人間としてのかぎりでは悲しみでしかありえないだろう。ところが、その悲しみが国家的儀式を経ることによって、一転して喜びに転化してしまうのだ
  • 日本 歴史 戦争 問題 国際 平和 アジア 国家 指導
  • 550 販売中 2009/08/13
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  • 国際1
  • 国際法Ⅰ 経済学部経済学科 3年 E103235 中澤亮介 1993年のオスロ合意までのパレスチナ問題について説明してください。 1897  第一回シオニスト会議 1914  第一次世界大戦勃発。 1915  英国、アラブに対して「フサイン・マクマホン協定」結ぶ。 1916  英国、仏・露に対して「サイクス・ピコ協定」結ぶ。 1917  英国、ユダヤに対して「バルフォア宣言」を行う。 1920  サン・レモ講和会議。英国、パレスチナ委任統治権獲得。 パレスチナ・アラブの反英・反ユダヤ闘争起こる。 1933  ドイツにナチス政権誕生。←ユダヤ人狩り(~45年まで大虐殺) 1939  第二次世界大戦勃発。 1945  アラブ連盟成立 第二次世界大戦終わる。 1947  国連、米ソの合意の元でパレスチナ分割181採択。 1948  英国のパレスチナ委任統治終わる。 イスラエル国家の独立宣言。 第一次中東戦争(パレスチナ戦争)勃発。 1949  第一次中東戦争停戦協定。 パレスチナ三分割。 1956  第二次中東戦争(スエズ戦争)勃発。 1964  第一回アラブ首脳国会議。 パレスチナ解放機
  • アメリカ 経済 戦争 パレスチナ 国際 問題 経済学 国家 イスラエル 国会
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  • 国際1
  • 合格リポートです。参考にご使用下さい。不合格になった際も責任は負いかねます。  不干渉義務について論じなさい。 参考文献:「プラクティス国際法講義<第二版>」、「国際法学講義」、「国際法講義Ⅰ第2版 国家・国際社会」
  • 日本大学通信教育学部 2019年~2022年度リポート課題集
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  • 国際紛争と:シラバス
  • 2006 年度後期 神戸大学法学部 国際紛争と法 神戸大学法学部 2006 年度後期 国際紛争と法 シラバス 教授 濵本正太郎 shotaro@kobe-u.ac.jp 講義目標 中央機関による強制執行の存在しない国際法体系において、紛争処理のために法はど のような役割を果たしているのか、いないのか。一見する限り法はなんの役にも立ちそ うにない国際紛争過程を法の観点から検討することにより、「法」について、また、国 講義内容 ま ず 、「紛争の平和的処理」に関する国際法規則・制度を概観する。強制管轄権を持 つ裁判所も強制執行機関もない国際法は、紛争が生じた場合にどのような処理手続・制 度を有しているか。紛争処理制度の歴史的展開――これは戦争の法的規制と不可分であ 続いて、その体系的理解を基に、紛争処理に関する国際法規範が実際にどのような働 きをするのかについて、3 つの事例を通じて考える。「現場」での国際法の使われ方を 見ることにより、「体系的」学習だけでは得られない深い理解を得ることを目的とする。 論を構築するか。それを考えることがここでの内容である。 教材 必携2点 ・ 条約集 1 点 以下のいずれでもよい。 ・ 『解説条約集』(三省堂) ・ 『国際条約集』(有斐閣) ・ 『ベーシック条約集』(東信堂) ・教科書 1 点 既に持っているものでよい。持っていない受講生には、以下のいずれ かを薦める。 ・松井芳郎ほか『国際法 第 4 版』(有斐閣 Sシリーズ、2002 年) 第 3 版』(有斐閣、2003 年) ・中谷和弘ほか『国際法』 (有斐閣アルマ、2006 年) 1 2006 年度後期 神戸大学法学部 国際紛争と法 この講義は、既に「国際法概論」および/あるいは「国際機構法」を履修した 学生を念頭に置いて行われる。毎回の講義の予復習範囲に教科書は含めないが、 教科書の関連する範囲は毎回十分に読み込んでくること。 参考書1点 松井芳郎ほか『判例国際法』(東信堂、第 2 版、2006 年)を予復習に用いることを強 く薦める。 自習用図書 参考書(『判例国際法』)のほか、以下の 3 冊は、本講義全般に関わるものである。「講 義予定」の参考文献にはいちいち挙げない。常に参照していただきたい。 ・国際紛争処理制度の歴史的展開を学ぶ 田岡良一『国際法 III 新版』(有斐閣、1974 年) ・国際司法裁判所の詳細を学ぶ 杉原高嶺『国際司法裁判制度』(有斐閣、 1996 年) ・判例集 山本草二他『国際法判例百選』(有斐閣、 2001 年) 参考文献・資料 以下の「講義予定」参照 関連資料・情報は随時濵本ホームページ(上記)に掲載する。 自分でさらに文献を調べたい場合 ・「法学部生のための文献資料の探し方」 ←法学部 HP(http://www.law.kobe-u.ac.jp/)の「研究学習資源」 インターネットでの資料検索 神戸大学国際法ウェブサイト http://www.kobe-u.ac.jp/ilaw/ 成績評価方法 成績評価は、 1.講義中の議論への参加 2.レポート3本 により行う。いわゆる「期末試験」は行わない。 「講義中の議論への参加」については、発言内容の適否ではなく、議論に参加してい るかどうかに着目する。議論に参加する受講生のみ、レポートに基づく成績評価の対象 とする。 2 2006 年度後期 神戸大学法学部 国際紛争と法 3本のレポートについて
  • 歴史 国際 法学 判例 大学 国際法 学習 評価 裁判 司法
  • 全体公開 2008/01/08
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