連関資料 :: 社会保障

資料:230件

  • 社会保障論1
  • 介護保険制度改正のポイントとして、まず一つは介護予防重視型への移行である、これによりこれまでの要支援と要介護1の中で比較的軽い状態の人に対して新予防給付のサービスを提供することとなった、このことは急速に増えつつある要介護者数とそれに伴い増えている給付金を如何に抑えていくかということが根底にあると思われる、すなわち現在自立状態にいる高齢者を出来るだけ今の状態に留めておく、また改善することにより保険料の抑制を図るということである、またこれに伴い地域支援事業も創設された、これは特定高齢者施策と一般高齢者施策からなっており、現在要支援状態ではないが虚弱化の恐れがある高齢者群を特定高齢者群と位置づけケア
  • レポート 介護保険制度改正 地域包括支援センター 介護予防
  • 550 販売中 2008/02/04
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  • 社会保障論Ⅱ
  • 介護保険において認定後受けられる給付の種類と内容をわかりやすくまとめなさい。この際、あなたの住む地域の介護保険広報誌・パンフレット・リーフレット等も参照するとよい。 合格A 3回目でようやく合格しました。 地域の特徴、環境等を反映させないと合格には至りません。 大変な教科ですが、頑張ってください。
  • 福祉 介護 高齢者 医療 サービス 地域 介護保険 老人 施設 看護
  • 2,200 販売中 2016/07/12
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  • 日本とイギリスの社会保障
  • イギリスと日本の社会保障の成立過程における特徴 1 イギリスの社会保障制度  イギリスの歴史を見てみると、1601年エリザベス救貧法がその幕開けと言える。貧困は、個人の責任で、浮浪し乞食となり犯罪を犯すという観点から、その救済は処罰の対象でありいわゆる「ステグマ」の植え付けが目的であった。1834年には、チャールズブースの社会調査により、貧困は個人の責任ではなく社会制度の所産であるとし、新救貧法が制定された。1908年には、養老年金法が制定された。貧困の1つの大きな要因である老齢問題に対し、個人に対する社会の集団的責任を明確にし「国家の現金給付をステグマなしに拠出」するという点において、社会保険法への一歩前進を意味する上で大変重要な動きといえる。さらに、1911年には、社会保険方式による、国民健康保険法が制定された。  第2次世界大戦中においては、ウイリアム・べバリッジによる報告書に基づき、社会保障の性質を持つ、国民保険法が1946年に制定された。前もって均一拠出、事故等により稼働する手段を失い所得が確保できなくなった場合には、権利として最低生活の保障(ナショナルミニマム)の確保、貧困
  • 社会保障 エリザベス救貧法 社会保険 ナショナルミニマム 公的扶助 最低生活
  • 550 販売中 2017/03/23
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  • 7.社会保障
  • 評点85点のレポートです。 課題: 社会福祉サービスの提供に要する応能負担と応益負担の違い及びそれぞれのメリットとデメリットについて。
  • 社会福祉士 通信
  • 770 販売中 2018/09/18
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  • 社会保障の役割と機能について』
  •  『社会保障の役割と機能について』  社会保障とは「国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民に健やか安心できる生活を保障することを目的として、公的責任で生活を支える給付を行うもの」と定義されている。具体的に言うならば、病気や事故、失業、退職などで生活が不安定になった時に、健康保険や年金、社会福祉制度など公的な仕組みを活用して、健やかで安心な生活を保障することである。  第二次世界大戦後、わが国の社会保障制度審議会の勧告(1950年)では、社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、死亡、失業、多子その他困窮の原因に陥ったものに対しては、国家的扶助によって最低限の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいうのである。」と定義されている。  この定義では、生活上の困窮を引き起こしかねない事態に対して、保険的方法(社会保険)か、直接公の負担による方法(社会扶助)を用いて経済保障で対応すること、現に生活に困窮している者に対しては、国家扶助(生活保護)によって最低生活を保障すること、これらの方法と併せて、公衆衛生および社会福祉の向上を図ることが、社会保障制度の内容と位置づけている。  このように社会保障は、貧困な状態にある者を救済すること(救貧)、または貧困な状態に陥らないようにすること(防貧)にねらいを置かれた。  わが国の社会保障の範囲は、伝統的に、1950年の社会保障制度審議会勧告の定義を踏まえて、社会保障の範囲を「公的扶助」「社会保険」「社会福祉」「公的衛生」に区分してきた。以下に、4つの目的を説明したい。  (1)公的扶助  公的扶助とは、生存権の「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という条文を基盤にしている。具体的には生活保護法でこの保障を行っている。  公的扶助は、その性格上、資力調査が行われることになる。資力調査の対象は、所得だけにとどまらず、土地、住宅や家財道具、有価証券や貯金等の資産に及ぶ。こうした厳しい受給条件、私生活への介入と恩恵的な色彩を払拭しきれない公的扶助を申請・受給するには大きな恥辱感が伴い、実際に受給している割合は低くなる傾向が高い。  (2)  社会保険は、保険的方法を用いて国民の生活不安に対処する社会的な制度である。将来に予測される事態に対して、所定の保険料を支払い、被保険者がその事故に陥った場合に一定の保険給付が権利として支払われる保険である。社会保険の最大の特徴として、国家管理、国庫負担、強制加入である。主要な社会保険では、「健康保険」「厚生年金」「国民保険」「介護保険」などがある。  (3)社会福祉の目的  児童、母子(父子)家庭、障害者、高齢者などに質の高い人生を保障するということが社会福祉の目的である。日常生活において、ハンディキャップをもつ国民に対して、社会生活への適応や自立を援助する制度がある。  また社会保障は給付の内容という観点から、「所得保障」「医療保障」「社会福祉」の3つに分類されることもある。  (1)所得保障  失業・疾病・災害、あるいは老齢や退職、扶養者の死亡等によって収入が中断もしくは喪失した場合に、一定の生活素移住が維持できるように保障することを目的としたものである。  (2)  医療保険制度や医療制度のように、疾病や傷害の治療のための医療費の保障や医療サービスの提供を保障するものである。わが国の医療保障は、医療保険制度によるものと、生活保護法にもとづく医療扶助、老人保健制
  • レポート 福祉学 社会保障 社会福祉制度 国民の生活 社会福祉
  • 550 販売中 2007/02/06
  • 閲覧(32,629)
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