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連関資料 :: 研究

資料:2,357件

  • 生徒指導・進路相談の研究(初等)
  • 「小学校において教育相談をおこなう場合、どのような点に注意しなければならないか。いじめ・不登校のいずれかを取り上げて説明せよ。」  「教育相談」の始まりは、アメリカにおけるカウンセリングが概念となり基盤になっていると言われている。この教育相談とは、一人ひとりの児童・生徒の教育上に起こり得るであろう諸問題について、本人や保護者、または教師などに、その望ましいあり方について助言指導することである。これは個々の持つ悩みや困難の解決の援助をしたり解決法を見出していったりし、生活に順応していけるように人格の成長への手助けをはかるものであると言える。 一見「教育相談」=「問題や悩みを抱えた児童・生徒のみを対象」と思われがちだが、これは「全ての児童・生徒を対象」として行われるべき重要な教育活動であると考えられる。子どもたちには誰しもが必ずと言って良い程、成長の過程において様々な問題や悩みの壁が待ち受けている。それらの立ちはだかる壁を一つひとつ克服することにより成長していくものである。また、子どもたちは一人ひとりが個性的な存在であり、当然の如く、突き当たる問題も抱える悩みもそれぞれ異なって来る。教育相
  • 日本 子ども 小学校 経営 教育相談 教師 学校 いじめ 問題 不登校
  • 550 販売中 2009/02/03
  • 閲覧(1,810)
  • 教育相談の研究第二設問
  • 「臨床心理士など学校以外のスクールカウンセラーが行う学校カウンセリングの意義と効用についてまとめ、それに対するあなたの考え、意見も述べなさい。」  スクールカウンセラー(SC)は登校拒否や校内暴力、いじめなどの学校内で処理しきれない児童・生徒の問題行動に対応するために必要とされている。なぜなら、生徒指導のなかに生徒の心理を理解する方法や学級内の生徒間の相互作用を知りたいという現場のニーズが強まっているからである。  SCにとって同じ机を並べる教職員は同僚であり、児童・生徒や保護者へのかかわりは、教職員との連帯や協力なくしては考えられない。あくまで学校の教職員の一員なので、学校内で決められた指導
  • 教育相談の研究 第二設問 佛教大学 通信教育
  • 550 販売中 2008/07/06
  • 閲覧(1,669)
  • 教材研究Ⅰ第二課題
  • 対象:新文化初級日本語Ⅰ・Ⅱ修了程度の学生(進学希望者) クラス:多国籍 13名 学生全員日本語学校付嘱の寮に在住 目的:日本語の表現、プレゼンテーションの練習、他者との意見交換の練習、生活に還元 授業時間数:60分授業 8回(内訳:クラス活動1時間 調査5時間 発表1時間 感想・意見1時間)  概要:全員同じ場所に住むため、そこを出発点とし、寮周辺(半径300m)の地図を作成する。周辺を各方向に区分し、学生同士が同じ箇所を調べないように注意する。13名いるので、4グループ(内訳:3人3グループと4人1グループ)に分けて行う。まず最初の授業で、生徒同士既に知っている場所を示していく。地図表記の
  • 教材研究Ⅰ 通信 創価 レポート 教材 研究
  • 550 販売中 2008/10/05
  • 閲覧(1,744)
  • 介護等体験研究_Z1802
  • 「なぜ介護等体験が小学校・中学校の普通免許状の取得のために必要なのかを論述しなさい。」  介護等体験は1997年に「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」により、小学校・中学校の教諭の普通免許状を取得しようとする者に義務づけられた。障害者、高齢者等に対する介護・介助・交流を通じ、義務教育に携わる教員として個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深め、人の心の痛み・多様な価値観の相違を認められる心を持った人を育成することを目的としているのである。  教師という職業の本質は、人と人との人格的な交わりにあり、多様な他者と豊かな人間関係を作り出す能力が要求さ
  • A判定 佛教大学 通信 介護体験研究 Z1802
  • 550 販売中 2008/12/30
  • 閲覧(1,824)
  • 憲法:議員の免責特権(判例研究)
  •  (1)事実の概要 医療法の一部を改正する法律案を審議する委員会における、国会議員Xの発言によって夫の名誉を毀損され、その直後に夫が自殺したとして、その妻Yが、不法行為を理由に当該議員と国を訴えた事件で ある。 第一審(札幌地判平成5年7月16日)は、憲法51条は、議会における議員の言論の自由を最大限保障するために、他人の名誉等を侵害した責任を含め議員の議会内における言論に基づく一切の法的責 任を免除したものである(絶対的免責特権)。しかし、51条は国会議員が議院で行った演説等に違法の点があっても、民事・刑事等の法的責任を負わない旨を規定したのみであって違法性がなくなるとす るものではないから、51条が妥当したとしても国家賠償法1条1項所定の「違法」がないことにはならない、とした。 原審(札幌高判平成6年3月15日)では、損害賠償請求が認められる余地をさらに限定し、まずXに対する請求それ自体は、たとえ本件発言が免責の対象とならないとしても、国家賠償法上、公務員個 人の賠償責任は問い得ないと解されるから、失当である旨の理由が付加された。一方、国に対する請求については、第一審判決とほぼ同様の判断が示された。 これを受けてYが上告した。...
  • レポート 法学 統治 議員 国家賠償 行政法 答案 試験対策
  • 550 販売中 2005/10/12
  • 閲覧(4,411)
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