連関資料 :: 介護保険

資料:171件

  • 介護保険制度の利用方法を整理して、地域包括支援センターの役割を述べなさい
  • 介護保険制度の利用方法を整理して、地域包括支援センターの役割を述べなさい。 介護保険法は、1997年に成立し、新しい社会保険制度として公布された。この介護保険法は、利用者の選択により、保健・医療・福祉にわたる介護サービスを総合的に利用できる仕組みを導入するものである。また、福祉サービスの提供主体を、民間企業など広く多様に広げることにより、サービスの質の向上と地域の実情に応じた介護サービス基盤の拡充を図ろうとするものである。さらに、社会保険制度とすることにより、国民の理解を得ながら、今後増加が見込まれる介護費用を支えていこうとするものである。 介護保険法においては被保険者を、①市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者、②市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者の二つに区分している。また、要介護者とは、①寝たきりや認知症等の要介護状態にある65歳以上の者、②要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が特定疾病によって生じたものをいう。そして、要支援者とは、①要支援状態の原因である身体上または精神上の障害が
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  • 社会保障論Ⅱ 「介護保険制度の概要と課題について述べよ。」 課題レポートA判定
  • 介護保険は、寝たきりや認知症で「要介護状態」にある者(要介護者)、あるいは、要介護状態となる可能性があり、日常生活に支援が必要な「要支援状態」になった者(要支援者)の日常生活を支えるため、市町村が保険者となって、介護サービスを保険給付として行う社会保険制度である。  介護保険の保険給付には、「要介護者」と「要支援者」の区分に対応して、要介護者に対する「介護給付」と、要支援者に対する「予防給付」がある。  介護保険の保険給付は、法律上、本人に現金を支払う償還払い給付(=現物給付)が原則である。すなわち、被保険者が介護サービスを受けた際の介護費用を、介護報酬点数表などに基づいて算定し、被保険者に支払う。しかし大部分の保険給付は、実際には、被保険者が介護サービスを受けた際の介護費用を、保険者である市町村が、本人にではなく介護事業者(介護サービス提供者)に支払う現物給付化した形で行われている。
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