駐車場賃貸借契約書3

閲覧数4,847
ダウンロード数13
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    駐車場賃貸借契約書
     賃貸人 ○○○○ (以下、「甲」という。)と賃借人 ○○○○ (以下、「乙」という。)は、甲が所有する別紙物件目録に記載する土地(以下「本件土地」という)について、以下の条項に従って駐車場賃貸借契約を締結した。 第1条 甲は、乙に対し本件土地を賃貸し、乙はこれを賃借する。 第2条 乙は、本件土地を乙の所有する自動車(○○○○)の駐車場としてのみ使用するものとし、他の用途に使用しない。 2 乙が、前記自動車を変更する場合、甲に対し、事前に書面により変更届を提出し、甲の承諾を得なければならない。 第3条 本件賃借権の存続期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの○○年間とする。ただし、甲乙協議の上更新することができる。 第4条 本件土地の貸料は、月額○○○○円とし、乙は、甲に対して、毎月○○日までに、その翌月分を甲が指定する金融機関口座に振り込み支払う。 2 前項の規定にかかわらず、賃料が、本件土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動により、または近傍類似の土地の賃料等に比較して不相当となったときは、甲または乙は、将来に向かって賃料の増減を請求することができる。 第5条 乙は、本契約に基づいて生ずる乙の債務を担保するため、甲に対し保証金として金○○○○円を預託する。 2 本契約の終了に伴い、乙が本件土地を原状に復して甲に返還した場合において、甲は、本契約に基づいて生じた乙の債務で未払いのものがあるときは、乙の合意のもとに保証金の額から未払債務額を差し引いた額を、また、未払いの債務がないときは保証金の額を、それぞれ遅滞なく乙に返還する。この場合において、返還すべき金員には利息を付さない。 3 乙は、本件土地を原状に復して甲に返還するまでの間、保証金返還請求権をもって甲に対する賃料その他の債務と相殺することができない。 4 乙は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。 第6条 甲または乙は、本件賃借権の存続期間内であっても、○○か月前に予告することにより本契約を解約することができる。乙は、○○か月前の予告に代えて、○○か月分の賃料を支払うことにより、直ちに解約することができる。 第7条 乙は、いかなる名義、形式においても、第三者に、本件賃借権を譲渡し、または本件土地を転貸してはならない。 第8条 乙は、駐車の場所、方法等につき甲の指示に従う。 第9条 乙が、本契約の規定に違反した場合は、甲は、催告なくして直ちに本契約を解除することができる。 第10条 本契約が終了する際、本件土地上に残置物等が存在する場合は、乙は、自己の費用をもってこれを撤去し、本件土地を原状に復して甲に返還する。 2 本件土地の返還が遅延した場合には、乙は遅延期間に応じ、1日あたり金○○○○円の遅延損害金を甲に支払わなければならない。 第11条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。  以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。    平成〇〇年〇〇月〇〇日                  賃貸主(甲) 住所                             氏名  ○○○○                  賃借主(乙) 住所                             氏名  ○○○○

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。