ソフトウェア開発委託契約書
○○○○(以下、「甲」という。)と、○○○○(以下、「乙」という。)とは、コンピュータソフトウェアの開発業務の委託に関し、次のとおり契約する。
第1条 契約の目的
甲は、コンピュータに使用するソフトウエアの開発業務(以下、「本件業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2.甲は乙に対し本件業務委託の対価として委託料を支払う。
第2条 定義
本契約において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。
(1)本件業務とは、本契約に基づく別紙「委託業務の内容」に記載された業務をいう。
(2)ソフトウェアとは、本件業務に基づき開発された成果としてのソフトウェアをいう。
(3)プログラムとは、本件ソフトウエアのうち本契約に基づき新たに開発されるプログラムをいう。
(4)成果物とは、本契約に基づき作成され、乙が甲に納入するものの全てをいう。
(5)原始資料とは、「添付資料I」に指定された資料であって、本件業務の遂行の過程で、甲が乙に提供する資料をいう。
(6)本件ソフトウェア検査とは、本契約に基づき総合テスト終了後乙が甲に納入する本件ソ..