情報機器管理規程
(目的)
第1条 この規程は、○○○○会社の従業員が業務に利用するパソコンおよびワープロ(以下「情報機器」という)の取り扱いについて定めたものであり、情報機器の効率的利用を促進し、もって事務生産性の向上を図ることを目的とする。
(統括管理部門および統括管理責任者)
第2条 情報機器の統括管理部門は情報管理部門とし、情報管理部門長を統括管理責任者とする。
2 統括管理責任者は次に揚げる事項を所管する。
全社情報機器導入計画の策定およびその統括
情報機器全般の統括管理およびメンテナンス
情報機器管理規程の作成および改廃
情報機器導入にあたっての各部門への指導、助言および活用の推進
情報機器操作マニュアルの作成と操作方法の指導
その他の情報機器の取り扱いに関する事項
(管理責任者)
第3条 情報機器の管理責任者は、その情報機器が配置された部門長とする。
2 管理責任者は情報機器の利用状況を常に把握し、効率的活用がされるように適切な措置を講じなければならない。
(情報機器の導入手順)
第4条 導入する情報機器の契約窓口は、すべて統括管理部門とする。
第5条 情報機器を導入しよ..