国内出張旅費規程
(目的)
第1条 この規程は、○○○○会社従業員が社用により国内に出張する場合の手続きおよび旅費に関する事項について定めたものである。
(適用範囲)
第2条 この規程は、原則として就業規則に定める手続きにより採用された従業員に適用する。
(出張の種類および定義)
第3条 出張の種類および定義は、次のとおりとする。
① 宿泊出張…勤務地から直線距離で100㎞以遠の地域へ宿泊を伴う出張をすること
② 日帰出張…前号の地域へ日帰りで出張すること
(旅費の計算)
第4条 旅費は、勤務地を起点として最短距離の順路によって計算する。ただし、会社都合または天災その他やむを得ない事由により最短距離の順路によることができない場合には、会社が認めたものに限り、実際に経由した順路により計算する。
2 自宅から目的地に直行する場合および目的地から自宅に直帰する場合には、自宅・目的地間の経路をもって順路とする。
(旅費の仮払い)
第5条 出張を命じられた従業員は、出発前に所定の手続きを経ることによって出張に必要な旅費の仮払いを受けることができる。
(出張報告および旅費の精算)
第6条 仮払いの..