慶弔見舞金規程
(目的)
第1条 本規程は、○○○○会社就業規則第23条に基づき、従業員(臨時従業員を除く)に対する慶弔見舞金の支給について定めるものである。
(受給手続)
第2条 慶弔見舞金の支給を受けようとする場合、支給対象になる事項の発生について、当該従業員が担当上司を経て会社へ届出なければならない。
2 会社は、当該従業員へ届出事項に関する証明書類の提出を求めることができる。
3 当該従業員が第2項の手続をやむを得ない事由により行なえない場合は、その担当上司が当該従業員に代わって行なうものとする。
4 規程事項で定めている諸手続などに不備がある従業員に関しては、規程による支給を行なわな..