04201 日本国憲法 第2分冊

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    資料紹介

    A評価レポート

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    1、内閣の組織と権限
     内閣と国会は両者国家機関であるが、大きく違うのは、内閣は実際に政治を行う力、”行政権”を持っている点である。法律を執行し、そのために必要ならば政令を定める。また、法律や予算を作成し、国会に提出することも含まれている。それは国内だけではなく、外国と条約を結ぶことも行政のうちに含まれる。
     内閣総理大臣が様々な選ぶこともやめさせることもできる、強い権限を持っている。内閣は、総理大臣と国務大臣によって構成されている。国務大臣は内閣総理大臣によって指名、任命される。過半数は国会議員なので、他の議員を選ぶのは、どの民間人からでも内閣総理大臣が選出することができる。内閣では、”閣議”と呼ばれる会議がある。原則、非公開、大臣が集まって行うもの。
     内閣の中でも、様々な分野の行政がある。一つずつ見ていくと、法律を整え、犯罪を防ぐ、法務省・外国との交渉や国連に関する仕事をする、外務省・予算案を作ったり税金を管理したりする、財務省・オリンピックを担当している、教育や文化、スポーツ、科学技術などを盛んにする、文部科学省・医療や福祉の発展、雇用や労働に関する、厚生労働省・農業、林業、水...

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