04201 日本国憲法 第2分冊

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    04201 日本国憲法 第2分冊
     略題(内閣不信任制と衆議院解散)
    衆議院による内閣新任・不信任制と衆議院解散との関係について説明せよ
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    議院内閣制では、国民の選挙で信任を失った場合でなく、議会によって不信任を突き付けられた場合、内閣はその不信任決議に納得いかなければ議会を解散する権利があるとされている。つまり、議会の判断は本当に正しいのか。国民に自分たちを信任するかしないか、改めて選挙で聞くことが「解散」の意義である。
     現在、イギリスや日本は解散を自由に行っているが、今でもこのルールの意義を忠実に守っている国も少なくない。例えばドイツでは、連邦首相が連邦議会を解散できるのは、連邦首相自身が提出した「信任決議案が否決された」場合だけである。つまり不信任決議の対抗措置としての解散のみドイツでは認められている。そのため、ドイツでは第二次世界大戦後3回(1972、1983、2006年)しか解散されていない。
    実際の日本における議院内閣制の場合、議会と内閣は同じ方向を向いている。それは...

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