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同時履行で検索した結果:24件
の提供がある アより双務契約ということがわかり、同時履行の抗弁がある(自白しているようなもの)ので、履行しないことが違法でないことを言わなければならない(せり上がり) ※
の関係に立つ範囲 634条1項後段の文理上、金額の多寡にかかわらず、全額について同時履行関係みとめられる。 ... 請負の重要問題(請負と同時履行
・弁済の提供の効果 民法429条 esp.同時履行の抗弁権 <弁済の提供の原則> ①提供が「債務の本旨に従って現実に」なされたこと(民法 493 条) ②債務の全部を提供すること 民法493 ... ...
中央大学 法学部 通信教育課程 2016年度 債権各論 第1及び第2課題の合格レポートセットになります。
履行遅滞(541条)、?履行不能(543条)と?不完全履行がある。 ... 解除の機能は、債務者が債務不履行に陥った場合に債務者の遅れた
同時履行の抗弁権は、留置権と同じく、相手方の債務履行を確保する機能を有する。 ... ⑴ 制度趣旨は、双務契約の各当事者は、相手方がその債務の履行
(原始的不能) 2 同時履行の抗弁権 (1) 「同時履行の抗弁権」とは、双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行
ただしこの場合においても、中間者の同時履行の抗弁権を一方的に奪うことは許されない。そこで、権利変動の当事者全員の合意がある場合に限り、中間省略登記..
①成立上のケンレン関係(契約締結の際一方の債務が履行不能→他方の代金債務も成立せず) (原始的不能) ②履行上のケンレン関係(一方が履行しないと他方も履行
に着手(557Ⅰ) (2) 債権総則の抗弁(解除以外) ①同時履行の抗弁 Xの主張 Yの主張 【再】同時履行の抗弁権の切断 =弁済or先
の合意 ↑利益を受ける者が証明責任 2 権利主張 (再抗弁として) ―同時履行の抗弁権 先履行の合意 or 反対給付したこと ↑存在効果説
また、相手方である債務者が同時履行の抗弁権(民法533条)を有している場合、債権者が自己の債務の履行の提供をせずに、ただ催告をして解除しても無効となる。次に、③に関する相当の期間