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行政国家で検索した結果:471件
第2課題 第1設題 司法権とは、具体的な争訟について、法を適用してこれを解決する国家作用のことを言う。民事裁判・刑事裁判・行政裁判を対象としている。 ... 司法権は立法府(国会)や行政
この点、国家賠償法1条による責任は代位責任であるが、だからといって加害公務員の能力や主観的認識をもとに過失を認定すべきではない。 ... 第1.総論 XはYに対して、A巡査の行為によって瀕死の重傷を負うという損害を被ったことを理由に...
(設題) 番号:2 地方自治制度について、近代から現代に至るまでの特徴ならびに問題点について述べなさい (解答) 1.意義 地方自治とは、地方における政治と行政を、住民の意思に基づいて、国から ... 2.地方自治の必要性 歴史的...
第一部 人権 1−1 国民主権 「国民主権」(前文・1条)の内容は 国家権力を正当化する根拠が国民にあること(正当性の契機)と、 国民が国家権力の究極的な行使者であること(権力的契機)のいずれか ......
今日の多くの憲法では、条約 の締結権を行政府に与え ... 国家機構が専制制度の時代では、条約締結の専権も君主に属し、締結する条約が国家を拘束 し、その実施も君主によって確保
➁ また、行政主体が所有権を有す.. ... 2 国家賠償法2条の意義に関して 同条は、国家賠償法1条と異なり過失を要件としていないため、無過失責任の原則に立脚しているものと
国家側も公栄田や官田の設営など、在地有力者である「力田の輩」に経営をゆだね、その収益を行政諸費用にあてる政策をうちだし、中央財政の悪化に対応しようとした。 ... 一 大宝律令以後の律令制では、
近代からの権力分立論と現代における権力分立論の変容についてまとめなさい 権力分立とは、国家の諸作用を性質に応じて立法・行政・司法に区別し、それらをそれぞれ異なった 機関に担当させるように分離し、相互に...
「現代政治学入門」レポート 平成12年 中央省庁再編について 行政の官僚制は、資本主義が確立した西欧で、企業が効率的経営を目的に官僚化したのを基に、国家行政の効率化・合理化のために確立された。
現代国家においては、行政が拡大・複雑化・専門化し、専門的・技術的事項に関する立法要求が著しく増大し、これに伴い事情の変化に即応して機敏に適応することが要求される立法分野が拡大した。 ... 政令とは
両者は、教育によって国家の基盤を強化し、繁栄を目指す点では同意しており、1880年改正教育令で、地方から国家に教育行政の権限委譲を進め、修身科が筆頭科目に置かれるなど、国民の道徳
告示を発する権限が明文をもって規定されている者は、内閣総理大臣、各大臣や地方公共団体の長などである(内閣府設置法7条5号、国家行政組織法14条1項、地方自治法260条2項など)。 ... 行政