合格答案です。 評価は大学側からの特定の可能性があるため公表しません。 なおそのまま提出すれば、間違いないくバレ、処罰されます 何かしら変更点を加えるなどをオススメします。
1 国家賠償法2条1項は、営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害の賠償について規定し
ている。
2 国家賠償法2条の意義に関して
同条は、国家賠償法1条と異なり過失を要件としていないため、無過失責任の原則に立脚しているものと解される(最判昭45・8・20)。
この点、裁判所も、国家賠償法2条について、(i)営造物の物的安全性の欠如、(ii)無過失責任、(iii)財政的理由が免責事由とならないことの三原則を判示している。
3 国家賠償法2条の要件「公の営造物」「設置・管理の瑕疵」に関して
(1) 公の営造物について
公の営造物とは、国または地方公共団体が公用または公共の用に供している有体物(=公物)をいう。
➀ 「公の営造物」は、民法717条における「土地の工作物」とは異なり、不動産や土地に定着した物のほかに純然たる動産も含まれる。また、道路のような人工公物が含まれることについても争いはない。
河川・池沼などの自然公物も、2条の条文中に河川の語が用いられている点、人工的に管理されている限りにおいて、「営造物」に含まれると解するべきである。
➁ また、行政主体が所有権を有す...