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憲法14条で検索した結果:297件
上記のとおり憲法14条1項において、一般的に平等原則を定めたうえで、さらに2項および3項で、貴族制度の廃止.. ... 憲法14
特に、第14条では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と謳われた。 ... そして、1947年5月に「国民主権・平和主義・基本的人権の尊重」を三大原則とした日本国憲法が施行された。...
法の下の平等について 法の下の平等については、日本国憲法第14条において、規定があり、第1項すべて国民は、法の平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的経済
日本国憲法 『法の下の平等について』 憲法第14条【法の下の平等】 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門
基本的人権の最高目的のひとつである法の下の平等は、憲法14条1項において以下のように示されている。 ... (1)平等の具体的な内容 初めに憲法
具体的には十四条で法の下の平等について定めてあり、一項に「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」 ... 法の下の...
法の下の平等について 日本国憲法は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(14条
序論 日本国憲法は,以下の条文といくつかの平等規定(24,26,44条)によって,一般原則として法の下の平等を保障しており,憲法14
例えば、旧法第3条「教育の機会均等」においては、憲法第14条の平等規定を受けて、教育上の差別を禁止している。 ... また、旧法第4
太平洋戦争後、1947年に施行された日本国憲法において、その第14条に「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない...
(2)論点 ここでは非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とする民法900条4号但書前段が憲法14条に反するか否かを論点として改めて考察することにす
1.憲法14条の意味 憲法14条1項で「すべての国民は、法の下に平等であつ