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反訴で検索した結果:16件
(3)訴えの変更(143条)、反訴(146条1項)、中間確認の訴え(145条)などの関連した請求の裁判籍が発生する。
この点、Yは反訴の訴訟物と同一債権を相殺の抗弁の自働債権としているところ、相殺の抗弁は理由中の判断でも対抗した額について自働債権の存否が既判力で確定される(114条2項)特殊性を有する。
これに対し、相手側は、契約は有効であり、効果も有効に生 じると主張し、本件契約存在確認の請求をする反訴を提起したものである。 最高裁は、「代表取締役は、株式会社の業務に対し、一切の裁判上ま
その結果,詐害行為取消権は反訴として行使することは出来るが,抗弁としては機能しない。