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動産で検索した結果:126件
公示の方法は、不動産の場合は登記(民法177条、以下条数のみ表記)、動産の場合は引渡し(178条)、立木や未分類の果実などについては明認方法(最一小判昭和36・5・4民集15巻5号1253頁)がある。
➀ 「公の営造物」は、民法717条における「土地の工作物」とは異なり、不動産や土地に定着した物のほかに純然たる動産も含まれる。また、道路のような人工公物が含まれることについても争いはない。
よって、動産先取特権が差押えの中心問題となる。 差押えの意義については学説の対立があり、特定性維持説、優先権保全説、第三債務者保護説など、見解は様々である。
(所有権的構成) イ.そして、設定者が二重に譲渡担保を設定した場合、動産において、譲渡担保権者が対抗要件(占有改定)を備えていれば、原則として第三者は譲渡担保権を取得できない。
我々が財産という時には、それが家や自動車や宝石などの物(不動産、動産)である場合も、株式や預金や著作権などの権利である場合もある。
原則として動産には抵当権を設定できないが、特別法上、立木、自動車などにも抵当権を設定することができる。
例えば、不動産や車などの動産の所有権や、借金などの債務が継承されることである。その相続の資格を持つ者を相続人と言い、主に配偶者(890条)や子(887条1項)が当たる。
【物】 無記名定期預金債権は無記名債権ではなく、指名債権の一種であるから動産ではない。
そこで、第三者への物権変動の対抗要件を、不動産の場合には登記(177条)、動産の場合には引渡し(178条)と定めている。
そこで本稿では、動産の売買契約に関し考察するため、特に売主の債権回収を担保する方法とされる留置権、先取特権、及び所有権留保につき考察する。
(2) 動産売買先取特権 「先取特権」とは、債務者との合意なく、特定の財産に対して法律上優先的に債権回収をする権利である。
不動産、地上権、永小作権以外では、自動車・航空機などの動産抵当、工場財団・鉄道財団なので財団抵当、流木法の流木など特別法で抵当権の目的になるものを定めている。