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内閣総理大臣 任命で検索した結果:17件
A評価レポート
丸写しは避けていただければと思います。 また、最後にまとめとして自分の意見を数行でいいので加えると通過率が上がります。
しかし、明治憲法では天皇が任命をしていた。このことを大命降下と呼んでいた。また、総理大臣は閣僚(財務大臣、総務大臣
指名された総理大臣は、国務大臣や国務長官 を任命し、内閣や行政府を組織する(任命
まず第六条の国事権では、①国会の指名にもとづき内閣総理大臣の任命、②内閣の指名にもとづき、最高裁判所裁判官の<
国事行為の内容として第6条「天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。」とある。内閣総理大臣の地位は内閣の独任制の長官として、他の国務大臣の任免権など強い権限を持つ。
また、国務大臣の過半数は国会議員でなければならず、内閣総理大臣が任命した議員が閣僚となるのである。しかし、
わが国における国会と内閣との関係について述べる。
行政権の主体である内閣は、内閣総理大臣とその他の国務大臣から構成されるが、総理
第六条①内閣総理大臣の任命。②最高裁判所長官の任命。 第七条①憲法改正、法律、政令および条約の公布。公布とは、すでに成立した国法形式を広く国民に知らせる行為をいう。 ②国会の召集。国会議員に..
つまり天皇の権能とは、内閣総理大臣の任命などの「国事に関する行為」のみを行い、参政権の行使や、政党への加入などの国家の政治に実質的に影響を与える
「内閣総理大臣や最高裁判所長官の任命(第六条)」、「国事行為に関する行為(法令の発布、国会の召集、衆議院の解散、総選挙の公布、大公使の信任状の認証、刑の減免や復権の認証、栄転の授与、外交文書の認証、外国 ... このうち第六条に関しては「国会の指名」、「内閣の指名」に、第七条につい.....