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内閣総理大臣 任命で検索した結果:17件
国事行為の内容として第6条「天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。」とある。内閣総理大臣の地位は内閣の独任制の長官として、他の国務大臣の任免権など強い権限を持つ。
まず第六条の国事権では、①国会の指名にもとづき内閣総理大臣の任命、②内閣の指名にもとづき、最高裁判所裁判官の<
つまり天皇の権能とは、内閣総理大臣の任命などの「国事に関する行為」のみを行い、参政権の行使や、政党への加入などの国家の政治に実質的に影響を与える
第六条①内閣総理大臣の任命。②最高裁判所長官の任命。 第七条①憲法改正、法律、政令および条約の公布。公布とは、すでに成立した国法形式を広く国民に知らせる行為をいう。 ②国会の召集。国会議員に..
「内閣総理大臣や最高裁判所長官の任命(第六条)」、「国事行為に関する行為(法令の発布、国会の召集、衆議院の解散、総選挙の公布、大公使の信任状の認証、刑の減免や復権の認証、栄転の授与、外交文書の認証、外国 ... このうち第六条に関しては「国会の指名」、「内閣の指名」に、第七条につい.....