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果実で検索した結果:60件
野生の鳥や魚を捕らえる無主物占有(民法239条)、木になった蜜柑をとる天然果実の取得(88条1項)のように、世の中にあらたに物権が発生することを原始取得という。 ... ②法律行為によらざる物権変動は、例えば、時の経過や、物の自然的な発生・消滅あ...
保育の立場から言えば、世話をして食べる喜びが得られるだけでなく、葉や花、果実などに興味がもてて、栽培が容易であることが条件となる。ポピュラーなものとしては、トマト、キ..
また、立木や未分離果実には標識や墨書などの明認方法で所有者の公示を行えばよいとされている。
地中海沿岸地域の西部においてはアルタミラやラスコーの壁画に記されるように、人々は動物の狩猟や根野菜・果実の採集によって生活していた。
①不動産物権について「登記」、②動産物権について「占有」、③立木や未分離の果実などについて「明認方法」である。 公示の原則と公信の原則 公示方法を通じて物権取引の安全を図る方法にはふたつある。
業種とは、販売する商品によって区別するものであり、酒は「酒小売業」、野菜等は「野菜・果実小売業」など様々な業種が存在している。業態とは、販売方法や営業形..
子房は動物でいう子宮に相当するものであり受粉を経て果実になる部分である。 2つ目の特徴は受精場所である胚珠を胚皮が包む構造になっているという事である。
これに対し,否定説は,抵当不動産の換価価値のみを把握するという抵当権の性質,および改正前民法371条(目的物の差押えまでは,果実について抵..
さらに、民法371条は、抵当権の効力は、原則として抵当不動産の果実に及ばない旨を規定している。この規定との関係からも、原則的に抵当権の効力は、..
公示の方法は、不動産の場合は登記(民法177条、以下条数のみ表記)、動産の場合は引渡し(178条)、立木や未分類の果実などについては明認方法(最一小判昭和36・5・4民集15巻5号1253頁)がある。
また、抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲は、付合物、従物、従たる権利、果実、分離物などが問題になる。 2 抵当権の目的物 抵当権は、登記など公示方法が可能なものについて設定できる。
ただし、抵当権の効力は、抵当不動産に付加して一体となっている物(ただし、土地の上に存する建物は除く)に及び(民法370条)、民法371条では、担保債権の不履行があった場合には、その後に抵当不動産から生じた果実...