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承諾で検索した結果:338件
(3) 本件承諾特約の採用 本件承諾特約は、Zの負担すべき委託費用はZの承諾書によって証明されるものに限ることを内容とする。 ... すなわち、Zの負担する委託費用(⑤⑥)
異議を留めない承諾 異議を留めない承諾とは、債務者が単に留保を付けずに譲渡の事実の認識を表明することである。 ... この承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由が
2.判旨 ①本件において問題となったのは、承諾なしにみだりに容貌等を撮影されない自由、いわゆる肖像権が憲法上保障されるかどうかである。
(3)AはBの承諾がなくても、甲土地に対する共有持分を第三者に譲渡することができ、これは、ABが遺産相続により甲土地の共有者となっていた場合でも同じである。
もっとも、中間者の承諾なしに行われた場合で、代金未払いなど中間者に抹消の利益があるときには、中間者による抹消請求を認めるべきである。
相手にまず小さな要請をし、承諾を得た後でより大きな要請をする技法は、フット・イン・ザ・ドアと呼ばれる。これは、いきなり大きな要請をするよりも相手の承諾率が高まるという傾向を利用した技法である。 ... 一方、ドア...
前者は確定日付のある証書による債務者へ の通知、あるいは債務者による承諾が必要とされる。後者は無方式による債務者への通知、 あるいは債務者による承諾があれば良い。 ... そもそも「債務者への通知、あるいは債務者...
2.本論 同条の立法趣旨は、立法当時の日本における不動産利用関係(主として小作関係)を踏まえ、賃貸人の承諾のない賃借権の譲渡・転貸を禁じ(1項)、賃借人が賃貸人の承諾を得ないで第三者に賃借物を使用・収益 ... ...
Bは、Aの承諾を得て、甲建物をCに売却した。(各小問は独立している。) ... (2) Cは数年後、Aの承諾を得た上で甲建物の別棟の乙建物を建てることにし、この建築工事をDに発注した。 ... また、Aは...
<ポイント> 債権譲渡の対抗要件である通知・承諾等(467条)について一般的な説明を加えるとともに、債権者以外の第三者に対抗する対抗要件としての「確定日付のある証書」による通知・承諾につき、二重譲渡を例 ... ...
②名板貸人が自己の商号を使用して事業ない し営業をすることを承諾すること。この承諾は明示でも暗黙でもよい。③名板仮借人と取 引した第三者が名板貸人を営業主と誤認したとこ。 ... 商人や会社が自己の称号を使用して...
これに対し最高裁は、「個人の私生活上の自由のひとつとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)