連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 日本国憲法制定過程に関する一考察
  • 日本国憲法~押し付け論争に関する一考察  日本国憲法は押し付けられたものである。「押し付けられた」とは、憲法の天皇制の条項に関しては、米占領軍により日本政府に強制されたものであるという意味においてである。この押し付けの根拠となるのは、GHQ側と日本側との2月13日の会談の記録である。その会談の詳細な記録は、出席したケディス・ラウエル・ハッシの三氏によって、「会談から戻った後一時間以内に、三人がそれぞれの記憶をつきあわせて作成」(田中英夫著『憲法制定過程覚え書』 p.190)されたものである。これは以下のような内容である。「①あなた方がご存知かどうか分かりませんが、最高司令官は、天皇を戦犯として取調べるべきだという他国からの圧力、この圧力は次第に強くなりつつありますが、このような圧力から天皇を守ろうという決意を固く保持しています。②これまで最高司令官は、天皇を護ってまいりました。それは彼が、そうすることが正義に合すると考えていたからであり、今後も力の及ぶ限りそうするでありましょう。③しかしみなさん、最高司令官といえども、万能ではありません。④けれども最高司令官は、この新しい憲法の諸規定が受け容れられるならば、実際問題としては、天皇は安泰になると考えています。」(前掲書 P.191)  当時の国際情勢は、1946年1月には、オーストラリア、ニュージーランドが、天皇を含む戦争犯罪人名簿を、連合国最高司令官に提出しており、天皇に対する戦争責任を求める声が高まっていた。このような中で、連合軍最高司令官が1945年12月6日に発した指令がある。この指令は、元内閣総理大臣・貴族院議員・公爵たる近衛文麿、前内大臣・侯爵たる木戸幸一の逮捕を命令したものである。木戸の政治的立場は明確であろうから、近衛についてのみ説明すれば、戦前は3度組閣し、国家総動員体制の構築に関与するも、敗戦直前の2月に天皇に上奏し、戦争終結を説いた人物である。近衛は戦犯容疑での出頭期限日の12月16日に服毒自殺を遂げ、木戸幸一は終身禁固の刑を宣告されるが、この動きに対し、日本側では、③④のニュアンスから、日本側がGHQ草案を受け容れない場合、GHQは天皇の訴追を検討もしくは訴追の圧力に抵抗しないと受け取ったのではないだろうか。当時の政府の憲法に対する姿勢は、松本草案に見られるごとく、天皇条項に関しては字句の修正程度であり、いずれも天皇主権を提示していた。  政府外において、天皇制に関しては、GHQ案のような革新的意見が大勢だったとは言えない。各種の草案を検討してみる。まず、革新的なものから検討すると、「憲法改正私案」(布施辰治)の「第一章 統治権」、「第一条 日本国ハ、日本国民ノ享有スル統治権ニヨリ、之ヲ統治ス」とある。(芦部信喜ら編『日本国憲法資料全集(2)―憲法問題調査委員会参考資料』 P.322)「改正憲法私案要綱」(高野岩三郎)は、「根本原則」として「天皇制ニ代ヘテ大統領ヲ元首トスル共和制ノ採用」とし、「第一 主権及ビ元首」の中で具体的条文として、「日本国ノ主権ハ日本国民ニ属スル」としている。(前掲書 P.339)「憲法草案要綱」(憲法研究会~有識者を集めて組織された研究会で、草案は民主的なものとして著名)は、「日本国ノ統治権ハ日本国民ヨリ発ス」「天皇ハ国政ヲ親ラセス国政ノ一切ノ最高責任者ハ内閣トス。」とする。日本共産党の新憲法の骨子では、「主権は人民に在り」とする。(前掲書 P.341)このように、革新的なものには、天皇制を除去し、人民主権を唱えるものもあった。  次に、保守的なもの
  • レポート 法学 日本国憲法 制憲過程 押付け 天皇制
  • 550 販売中 2007/02/01
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  • 憲法制定過程における第九条の議論
  • 1.はじめに 1945年8月15日に太平洋戦争は終戦を迎え、日本はGHQ(連合国軍総司令部)による天皇と日本政府を通しての間接統治をされることになる。占領下の日本は、外交権を含む主権を失ったが、その間GHQとの間で濃密な交渉が日常的に重ねられていき、戦後日本社会の基礎と骨格が決定された。そうした中で明治憲法の改正は、内政問題である以上に対外問題として重要なテーマであった。 戦後日本の安全保障を考える場合、憲法第九条の解釈論を避けて通るわけにはいかない。いかなる政策も、その「有効性」だけではなく「正統性」という点からも評価されなければならないからである。 戦後日本の安全保障をめぐる議論は、そのエネルギーの多くを憲法第九条の議論に費やしてきた。その第九条の議論というと、ほとんど「神学」とでも言ったらよいような「解釈論」に終始してきた。どうして憲法第九条の解釈が神学的になってしまったのだろうか。本論文では、解釈のねじれの原因となる背景に焦点をあてて、歴史叙述していきたいと思う。  まず本稿では、本論文の一章を占めるであろう、日本国憲法の制定過程における憲法第九条の議論について述べていきたい。
  • 日本国憲法 第九条 政治学 安全保障 マッカーサー 自衛権 戦争放棄 吉田茂
  • 550 販売中 2008/02/25
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  • 憲法 信教の自由における必修科目の履修拒否
  • 問題公立の高等学校の生徒が、自己の宗教的信条に反するという理由で必修科目の履修を拒否したため留年処分となった。次の年も留年処分となったので高校側は学則に従いその生徒を退学にした。この事例に含まれる憲法上の問題点について具体的に論ぜよ。 本問における憲法上の問題点は大きく次の2点がある。 1.必修科目の履修義務という一般的法義務と生徒の信教の自由との衝突で、学校側の処分は生徒の信教の自由を害しないか、信教の自由に対する制限の合憲性判断基準の問題。 2.以上のように解するとして、公立高校における公教育で生徒に宗教的理由に基づく特例として代替措置を認めることは、政教分離原則に反しないかという問題。 1.の問題においては、信教の自由は内面にとどまる限り絶対的に保障されるが、外面的行為を伴うような場合は絶対無制限ではない。信教の自由の外面的行為にはどの程度の制約が許されるのか、信教の自由は一般的法義務を回避しうるかという問題については、次の3つの考え方がある。 (1)信仰上の行為は憲法20条の保護を受けることができる。したがって行為者はつねに一般的法義務を回避できる。つまり信仰上の行為がつねに優位する見解。
  • レポート 法学 憲法 信教の自由 必修科目
  • 550 販売中 2006/08/31
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