連関資料 :: 公的扶助

資料:67件

  • 公的扶助
  • ①厚生労働省が、憲法25条で保障されている国民の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を守る生活保護制度について、年間500億円を削減する方針を固めたという(朝日新聞6月25日付)。不正に大もうけしている大企業、消費者金融、銀行への締め付けには及び腰のくせに、抵抗する術を持たない弱者を徹底していじめ抜く政府の姿勢がまた浮き彫りになった。生活保護費を含む社会保障費の削減は小泉内閣の「目玉」の一つだが、何をやるかと言えばこうした弱いものいじめというわけだ。生活保護受給は、この10年間で約1.6倍になり、昨年度は100万世帯を超える勢い。生活保護は「水際作戦」といって役所がなるべく申請させないよ
  • 公的扶助 社会保険 社会
  • 550 販売中 2007/11/11
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  • 公的扶助
  • 現在の日本の制度としては、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当がある。 1.児童手当制度、目的は、児童を養育している者に対して、支給を通して児童を養育する家庭の生活の安定に寄与し、次代を担う児童の健全育成に資することである。また世代間の扶養の観点から、家計に占める児童養育費の一部を社会的に負担することによって、将来の高齢化社会を担う児童の健全育成をするものとされている。制定当初は社会保障と児童福祉の二つの視点に加えて、養育者の所得格差の是正という視点からも位置づけられていた。社会保障の視点では、社会保険的な給付として、いわゆる「多子世帯の貧困」の除去を意図した伝統的貧困問題に対する防止という考え方である。また児童福祉の視点では、児童の権利や福祉の向上という見地から、児童の養育にかかわる生計費の給付を通して児童の保護育成を社会的に保障しようというものである。また少子化対策として手当の充実をすべきだとの意見を背景に、2000年6月から対象となる子供の年齢が再び義務教育就学前まで引き上げられた。さらに2004年4月からは3年生まで2006年4月からは6年生まで引き上げられた。また、金額
  • 福祉
  • 550 販売中 2009/09/01
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  • 公的扶助
  •  日本国憲法は第25条において、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しているが、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現するための一つとして規定されたのが生活保護法である。つまり、生活保護法は生存権の理念に基づくものである。また、権利だけでなく、これらの人々の自立の助長も背曲的に図っていくことも併せて目的としている。
  • レポート 福祉学 生活保護法 公的扶助論 福祉
  • 550 販売中 2005/07/31
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  • 公的扶助
  • 貧困とは、単純に生活に必要な生活資料を手に入れることができない状態であることと、社会生活の中でまわりと比べての生活資料を手に入れにくい状態で表される。いわゆる「絶対的貧困」と「相対的貧困」である。生活の中にある貧困とは、所得や生活水準だけではなく、きわめて社会的な性格を持っており、低所得という理由から社会から見放されたり、社会制度から排除されたりという、「社会的排除」されていく人々がいるということである。 19世紀末に、イギリスのロンドン東部地区の調査をしたC.ブースは全人口の3割が貧困状態にあり、その原因が雇用や環境など社会経済的要因にあることなどを「ロンドン民衆の生活と労働」で報告している
  • 公的扶助論
  • 550 販売中 2007/12/05
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  • 公的扶助の歴史について
  • 公的扶助の歴史 明治7年 恤救規則 70歳以上の老人・孤児・疾病・廃疾で稼働能力がなく扶養する親族や援助できる隣保関係がない無告の窮民に年間米代150㎏に相当する現金を給付。 所管庁 内務省 昭和4年 救護法 65歳以上の老人・13歳以下の孤児・妊産婦・疾病・廃疾・精神疾患 で稼働能力がなく、扶養義務者がない者。 生活費・生業費のみ給付。一日一人25銭 公民権停止 原則居宅保護。老人・孤児は救護施設保護。 所管庁 市町村→上級庁内務省社会局 昭和21年 旧生活保護法 国家責任・無差別平等・最低生活保障 生活費・医療費・出産費・生業・葬祭費のみ給付。 欠格条項(素行不良者・怠惰なものは条件を満た
  • レポート 福祉学 公的扶助 生活保護 国家責任
  • 550 販売中 2007/04/16
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  • 公的扶助
  • ①生活保護の基本原理の具体的内容を以下に挙げる。 1国家責任の原理  第1条により、国は生活に困窮する国民の最低生活を保障する責任があると既定されている。また保護を受ける者の能力に応じた自立の助長を図ることも規定されている。 2無差別平等の原理  第2条によって「全ての国民はこの法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等に受けることができる」とされている。つまり生活困窮者の信条、性別、社会的身分などによって、または生活困窮におちいった原因面によって、差別的な取り扱いを受けることなく平等に保護されるべきであるという原則である。 3健康で文化的な最低生活保障の原理  第3条におい
  • 文化 健康 法律 差別 生活保護 平等 生活 能力 原理
  • 550 販売中 2008/02/25
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  • 公的扶助 生活保護について
  • 日本国憲法によって「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が保障され、憲法の規定する生存権の保障を国が具体化するために制定されたのが生活保護法である。生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度である。 生活保護法の基本原理 1.国家責任の原理。生活保護法の目的は、憲法25条の生存権に基き、国が生活に困窮するすべての国民に、最低限度の生活保障を行うと共に、その自立を助長することとしている。①国に保護の責任があること。②困窮の程度に応じ、必要な保護を行うこと。③自立助長については、「助長とは、内在的可能性を持っている者に対し、その限度において云われるものであって、そのような可能性の様態や程度を考えず、機械的画一的に一つのことを強制するものでない」とされている。 2.無差別平等の原理。生活困窮の原因や社会的身分、性別その他にかかわらず、法の要件を満たせばすべての国民は無差別平等に保護を受けることができるという考え方である。(旧)生活保護法は「能力があるにもかかわらず、勤労の意思の無い者、勤労を
  • 社会福祉
  • 550 販売中 2009/09/01
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  • 公的扶助の歴史と概念
  • 公的扶助の歴史と概念 わが国において公的扶助といえば、社会保険、家族手当、社会福祉サービスと共に社会保障の制度体系を構成する一つの独立した制度であり、貧困者を対象としその最低生活を保障する個別的制度を指す概念であり、事後的に対応するナショナル・ミニマムを達成する為の最終的な公的生活保障制度である。世界各国において用いられる社会保障と言う用語は、その意義や内容や範囲について、必ずしも国際的に統一されたものにはなっていない。 公的扶助の中心になっている最も基本的な制度は、生活保護法に基づく生活保護制度である。生活保護法は、四つの基本原則をもとに、四つの保護の原則に基づき、ミーンズ・テストを要件とし
  • 歴史 福祉 社会保障 社会 生活保護 公的扶助 労働 国家 貧困 制度
  • 550 販売中 2008/01/02
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