連関資料 :: 生活保護の基本原理

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  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ
  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べていく」 はじめに 社会では豊かな生活をしている人もいれば、一方では生活に困窮している人もいる。それは、昔の時代から変わらないことである。公的扶助とは原因にかかわらず、現に生活に困窮している人たちに対して、公費で生活保障を図る制度であり、その代表的な制度が生活保護法である。以下に、この現行法の原理、原則をおさえ、その種類と内容について述べていく。 1.生活保護法について (1)生活保護法とは 生活保護とは、憲法第25条「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」を受けて、生活保護法第1条「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」により、実施される制度である。よって、一般的に生活保護法は、「最後の砦」と言われている。 (2)生活保護法の基本原理 生活保護法の基本原理としては、以下の4つが揚げられる。 1)国家責任の原理:生活保護法の目的を定めた最
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  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ
  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ」   1 目的 わが国の社会保障制度において、憲法第25条に基づく生存権の保障として、最も重要な制度が公的扶助制度である。公的扶助は、資力調査をその前提条件として、貧困な生活状態にあり独自で自立した生活ができない要保護状態にある者の申請あるいは請求に基づき、国が定めた自立した生活を送るのに不足する生活需要に対して、国や地方自治体が全額公費負担によって実施する補足的給付であり、事後的に対応するナショナルミニマムを達成するための最終的な公的生活保障制度である。公的扶助制度の中核をなしているのは、生活保護法に基づく生活保護制度である。生活保護法の目的は、国が、①全国民に最低限度の生活を保障すること、②生活困窮者の自立の助長を積極的に図ること、③全額公費負担(国民の税金で賄う)により実施すること。したがって、④公的扶助制度の中でも、最終段階の救済制度(救貧機能、補完的機能)である。  2 四つの基本原理  現行の生活保護法(昭和25年)は、憲法25条の理念に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。生活保護法の目的及び基本となる考え方は、「基本原理」と呼ばれ、第5条において「この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基づいてされなければならない」と規定されている。以下、四つの基本原理について述べる。 (1)国家責任の原理  生活保護法の目的を定めた最も基本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 (2)無差別平等の原理  生活困窮者の心情、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するものである。
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  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
  • 1.生活保護法の基本原理 現行生活保護法は、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。生活保護法の目的及び基本原理は、第1条から第4条までに規定されており、第5条において、「この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基づいてされなければない」と規定されている。 この基本原理には「国家責任による最低生活保障の原理」「保護請求権・無差別平等の原理」「健康で文化的な最低生活保障の原理(最低生活の原理)」「保護の補足性の原理」の4つがあるが、前3つの原理は、国が守るべき事柄を定めたものであり、保護の補足性の原理は、保護を受ける国民の側に求められるものである。  (1) 「国家責任による最低生活保障の原理」  この原理は、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行なうことを規定したものである。また単に生活に困窮する国民の最低限度の生活の保障だけでなく、保護を受ける者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。
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  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べなさい」
  • ○基本原理  生活保護法は、日本国憲法第25条に規定されている「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という理念に基づき、生存権の保障を具体的に実現する制度である。生活保護法は1)国家責任による最低生活保障の原理、2)無差別平等の原理、3)健康で文化的な最低生活保障の原理、4)保護の補足性の原理という4つの基本原理がある。 1)国家責任の原理  生活保護法第1条により、国は生活に困窮する国民の最低生活を保障する責任があると既定されている。また保護を受ける者の能力に応じた自立の助長を図ることも規定されている。 2)無差別平等の原理  生活保護法第2条によって「全ての国民はこの法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等に受けることができる」とされている。つまり生活困窮者の信条、性別、社会的身分などによって、または生活困窮におちいった原因面によって、差別的な取り扱いを受けることなく平等に保護されるべきであるという原則である。この場合の無差別平等とは、個々のニーズや事情の違いを無視して画一的な保護を行うという意味ではない。 3)健康で文化的な最低生活保障の原理  生活保護法第3条において「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と規定されている。 4)保護の補足性の原理  生活保護法第4条において「保護は生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」「民法に定める扶養義務者の扶養および他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」とされている。
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  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べなさい」
  • 1.現在の生活保護法(昭和25年)の概要 生活保護法は、生活に困窮する国民は健康で文化的な最低生活が保障されることを権利として認めているが、それと伴にこれらの人々の自立の助長も積極的に図っていくことをも目的とされている。 (1)旧法と比較:1946年(昭和21年)、戦後の日本はGHQの指導の下で「旧生活保護法」が制定された。「国家責務の原則」、「無差別平等の原則」、「最低生活保障の原則」の三つの原則により要保護者に対する国家の責任による保護の実施を明文化した。しかし、保護請求権は積極的に認められていなかった。今日の生活状態や社会環境などの変化のための見直しされた現行生活保護法においては、要保護者に権利として保護請求権が認められ、不服申し立て制度を法定化させたのである。 (2)憲法25条との関係:日本国憲法25条には「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定められており、この憲法の規定する生存権の保障を国が実現させるための1つとして制定されたのが生活保護法である。このことは、生活保護法第1条において規定されており明確化されている。 2.4つの基本原理 (1)国家責任の原理:生活保護法第1条は、「この法律は、日本国憲法25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と規定している。国家責任の原理は、個々人にあらわれる生活困窮という現象を個人の責任のみとせず、社会責任として公的手段と方法を用いて、果たしていく責任を明らかにしたものである。 (2)無差別平等の原理:旧生活保護法では、欠格条項が設けられていたため素行不良な者などに対しては救護や保護は行わないようになっていた。
  • レポート 福祉学 公的扶助 福祉 GHQ 生活保護 日本国憲法25条
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  • 公的扶助 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。  現行生活保護法は日本国憲法第25条に「全ての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する生存権の理念に基づき、これを具体的に実現させるために重要な制度である。  生活保護法の国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としている。  その、基本原理は生活保護法第1条から第4条に規定されており、第5条において「この法律の解釈及び運用は、全てこの原理に基づいてされなければならない」と規定されている。そこで、4つの基本原理について簡潔に述べたい。 1.国家責任による最低生活保障の原理(国家責任の原理)  生活保護法第1条。生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する全ての国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したもので、自立助長を図ることも併せて規定している。 2.無差別平等の原理  生活保護法第2条。「すべての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差
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