連関資料 :: 行政と法

資料:134件

  • 行政 行政主体等
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  • 行政法
  • 550 販売中 2012/10/05
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  • 行政 無効の行政行為
  • 無効の行政行為  Aは債権者からの差押えを回避するために自己の所有する土地および家屋を、Bに無断でBの名義に所有権を移転する登記を行った。その後、Aは必要に迫られて、B作成名義の売買契約書を偽造して右土地および家屋をCに売り渡した。  ところが、登記簿の記載の変化から、税務署長Dは、右売却からの所得をBの譲渡所得として認定して課税処分(決定)を行った。しかし、Bは何かの間違いであると確信して放置していたところ、所定の手続を経て滞納処分が開始された。あわてて滞納処分については不服申立てをしたが棄却されたので、むろん。右課税処分につちえは不服申立期間を徒過していたのですぐさま無効確認訴訟を提起した。  Bはこのような場合、右課税処分の無効を主張できるか。  行政行為とは、行政機関が公権力の行使として、対外的に、具体的な規律を加える法行為である。 ↓また 行政行為は、その公定力によって、仮に違法の瑕疵があったとしても、当然に無効とはならない。 ↓そして、 行政事件訴訟法は、行政行為の適法性を争いその効力を否定する方法を取消訴訟に限定している(取消訴訟の排他的管轄)。そうだとすると、あくまで取消訴訟を提起し、取消判決を得るまでの間、行政行為の効力は温存されることになる。 ↓その反面 行政行為によって実現されようとしている公益や、第三者の信頼の保護と国民の権利利益の救済との調和を図ろうとしてきた。 ↓本問では 行政行為の取り消しうべき瑕疵と無効の瑕疵の区別が問題となる。
  • レポート 法学 行政法 無効 行政行為 排他的管轄 取消訴訟
  • 550 販売中 2006/02/21
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  • 行政6行政立法とはなにか
  • 1.行政立法とは、行政機関が、法文のような形で一般的・抽象的な定めをすることである。行政立法には、政令など法規の性質をもつ法規命令と、法規の性質をもたない行政内部法である行政規則がある。
  • 法律 行政 国会 立法
  • 550 販売中 2009/05/29
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  • 行政行政規則とはなにか
  • 行政規則とは、行政機関の定める一般的・抽象的な定めで、法規としての性質をもたないものをいい、国民の権利義務と直接関係がない行政部内の事項を内容とするものだから、法律の授権がなくとも、行政権の当然の権能として制定することができる。その種類としては、告示と、訓令・通達が挙げられる。以下、説明する。  告示とは、行政機関がその決定した事項その他一定事項を公式に一般に知らせることである。 この点、告示の法的性質をめぐって、伝習館高校事件において学習指導要領が法的拘束力を有するかが争われた。本件は、「法規」とされた指導要領に対する違反が主たる処分事由である教師の懲戒処分を適法とした初めての最高裁判決である。
  • 行政 指導 権利 裁判 事件 事例 管理 解釈 行政法 行政規則
  • 550 販売中 2009/05/29
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  • 行政 行政指導の違法性
  • 行政指導の違法性 (問)次の行政庁の行為の違法性について論じなさい。  Y市は、建設業者Xに対してマンションの建設にあたっては周辺住民の同意を得るべく話し合うようにという指導を行っていたが、Xがこれを無視して建設を強行したので、Y市はXからの給水申込みを拒否した。 本問の行政庁の行為は、「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するための特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」(行手法2条6号)であるから行政指導である。   ↓   行政指導は、基本的には事実行為であるので、法律行為の一種である行政処分などとは異なり、それ自身によっては法律問題は生じない。   ↓しかし   行政指導が法令の根拠無く法的拘束力なく行われるものであるといっても、行政庁が私人に対する公権力を背景に公行政のひとつとして行うものである以上、法律による行政の原理からまったく野放しにするわけにはいかない。   ↓そこで   いかにこれに法律の枠をはめていくか、行政指導の違法性が問題となる。   ↓この点   行政指導は公権力の行使ではないので、行政指導に従わない者に対して強制手段もしくは圧力手段を行使することはできない。   ↓本問では   Xが行政指導に従わないという意思表示をしているので、対抗的に何らかの措置を講ずることはできないはずである。
  • レポート 法学 行政法 行政指導 行政行為
  • 550 販売中 2006/02/21
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  • 行政 行政計画の処分性
  • 処分性=行政計画  A市は都市再開発法に基づいて、第二種市街地再開発事業(土地収用を含む用地買収方式による)の事業計画を決定し、これを公告した。当該事業区域内に土地・建物を所有し、当該事業の実施によって直接にその生活環境、財産、営業等に甚大な影響を被る立場にあるとするBらは、右事業計画の決定の違法を主張し、その取消しを求めて出訴した。 被告A市は、右事業計画の決定は原告らの権利利益に具体的には未だ何らの影響も及ぼしていない青写真にすぎず、取消しを求めうる処分に該当しないとして、訴えの却下を求める本案前の主張を行った。Bらの訴えは認められるか。  本問における事業計画は、行政権が一定の公の目的のために目標を達成するための手段を総合的に提示するものであり、行政計画にあたる。 ↓  行政計画に対し不服がある場合、利害関係人としては、取消訴訟を提起することが考えられる。行政計画との関係では、特に取消訴訟の訴訟要件の1つである処分性が問題となる。 ↓  処分性とは、ある行政行為が行政事件訴訟法3条2項に定める「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる」ことをいいます。 ↓ここでいう、  行政庁の処分とは、「行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうちその行為によって、直接国民の権利義務を形成し、または、その範囲を確定することが法律上認められているもの」をいう(判例)。 ↓では、 行政計画が、この行政庁の行為の処分にあたるか。
  • レポート 法学 行政法 行政計画 処分性
  • 550 販売中 2006/02/21
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