連関資料 :: 公定力
資料:3件
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公定力の意義、根拠
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タクシー運転手である原告が、自動車運転免許処分によって営業上の損害を被ったことを理由に、国家賠償を求める場合(免許取消処分)
<論点>
1 公定力の意義、根拠
2 免許取消処分の公定力と国家賠償請求訴訟
(問題提起) ・・・は公定力が働くかで判断すべきである。
↓ここで、
(意 義) 公定力とは、行政行為に認められる効力であるから、そもそも・・・が行政行為にあたるかが問題となる。
↓思うに、
(規範定立) 行政行為とは、行政機関が、公権力の行使として、対外的に具体的な規律を加える行為であるから、国民に具体的な規律を加える行為である必要がある。
↓本設例では、
(あてはめ) ・・・個別具体的な法効果を生じる行為であるから、行政行為にあたると解する。
↓次に、
当該処分の違法を主張できるかについて、公定力が働くかどうか検討する。
↓そこで、
公定力とは、行政行為は、たとえ違法であっても、裁判所または行政庁(職権取消し、撤回、不服申立ての場合)により取り消されない限り、有効な行為として扱われる効力をいう。
↓そこで、
・・・訴訟以外の訴訟において行政行為の違法を主張するには、あらかじめ当該行政行為について取消訴訟を提起し、取消判決を得て公定力を排除しておく必要があるのかが問題となる。
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レポート
法学
行政法
公定力
国家賠償
- 550 販売中 2006/02/05
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行政法5公定力
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公定力とは、行政行為が行われると、それが仮に違法であっても、無効である場合を除き、相手方はもちろん、国家機関も一般第三者も、有権的機関(行政庁・裁判所)によって取り消されるまでは、その行為を有効なものとして承認し、従わなければならなくなるというような効力をいう。根拠としては、実定法の明文規定はないが、行政行為の効力否認に関する特別の争訟手続が存在することを挙げる説が有力であり、近時では、取消訴訟の排他的管轄の問題として説明されることも多い。
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行政
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判決
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