連関資料 :: 安全

資料:94件

  • 食品の安全性 〜食品添加物〜
  • 食品の安全性 ~食品添加物~  食品添加物とは、食品の製造や加工のために必要な製造用剤のことである。その働きは主に5種類に分類することができる。一つ目は、発色剤・着色料・漂白剤などで、色をごまかすというものである。最悪の場合は古く変色した材料を漂白して、さらに着色してしまうような食品もある。二つ目は、着香料で、香りをごまかすというものである。これを使用すれば、食品の香りを自由に変えることができてしまうのである。三つ目は、調味料・甘味料・酸味料などで、味をごまかすというものである。香りだけでなく味も自由に変えることができ、中には自然のものよりおいしく感じさせるものさえある。四つ目は、保存料・殺菌剤・酸化防止剤などで、食品を腐りにくくするというものである。昔は塩・お酒・お酢などに漬けたり、燻製にしたりして食べ物を長持ちさせていたのだが、今では冷蔵庫さえいらない食品を作ることができる。五つ目は、その他の増粘料・安定剤・ゲル化剤・などで、とろみをつけたり、くっつけたり、歯ごたえを出したりすることができるというものである。  このように食品添加物の働きだけを書き出せば、とても便利なもののように思えるが、実はこのような食品添加物には、さまざまな毒性が含まれているのである。  例えば遺伝毒性は、遺伝的悪影響をもたらす恐れのあるもので、摂取した本人だけでなく、次の世代まで悪影響を引き継いでしまう毒性である。例えば、女子を出産するとき、その子は既に次の世代用の卵子を全て持って生まれてくるが、この卵子に何か異変があったとするとその次の世代まで影響があることになってしまうのである。それから変異原性は、遺伝子が傷つけられ、突然変異を起こす性質突然変異を起こすと、奇形や発ガンの確率が高まってしまうというものである。奇形といっても、表面的には現れない、内臓が少し奇形していたために、機能不全を起こすなどの恐れがある。さらに発ガン性は、ガン細胞を発生させる恐れのある性質で、発ガン物質は、たとえごく微量であっても、その量に見合った分の悪さをする。少量なら無害になるものとは性質が異なる。その他にも発ガン促進性、アレルギー性、染色体異常、成長抑制、急性毒性などがある。   このように食品添加物は、体に害を与えるものであるにもかかわらず、多くの食品に使用され、多くの消費者がその食品を口にしているというのが現状である。その原因は、次にあげる食品添加物の問題点にあると考えられる。  食品添加物の問題点とは、表示が免除になるものがあるということである。ひとつは加工助剤という加工の途中で補助的に使われるもの、例えば、「ゆで麺」を作るときに、同じ湯を繰り返し使用したり大量の麺を一度に茹でると、泡が出てしまい、作業上効率が悪くなるので、シリコーンを湯に添加する。そうすると泡が出ず、効率よく製造できるのだが、この消泡剤として使用されたシリコーンはたとえ麺に残留する可能性があったとしても、麺自体には使用されていないので、表示が免除になってしまう。他にはキャリーオーバーというその製品の加工以前に原材料に使われていたもの、例えば、かまぼこを作るときに、かまぼこ屋さんがタラを仕入れてきてそれをすり、そこに添加物としてのリン酸塩などを加えて、プリッと食感の良い透明感のある製品に仕上げた場合は、原材料表示には「タラ、リン酸塩・・・」と表示しなければならない。しかし、多くの場合は、すり身業者から”タラすり身”を仕入れて製造しており、これには通常、リン酸塩やその他の添加物が使用されているが、こういったものは、表示
  • レポート 食品添加物 消費者 安全性 食生活 着色料
  • 550 販売中 2007/11/26
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  •   安全配慮義務と履行補助者?
  • 最判昭和58年(1983年)5月27日第二小法廷判決の争点  本件では、特定の法律関係の付随義務としての安全配慮義務と一般不法行為法上の安全配保護義務とは具体的に内容にどのような差異があるのかということが問題となる。この問題について学説は、3説に分かれている。 ?説 最も義務内容を限定的に解する説(判例)  使用者が被用者に対して負っている安全配慮義務は、使用者が業務遂行のために必要な施設もしくは器具等を設置管理し又は被用者の勤務条件等を支配管理することに由来するものであるから、業務の遂行が安全になされるように業務管理者として予測しうる危険等を排除しうるに足りる人的物的諸条件を整えることに尽きるのであって、他の被用者が業務遂行上必要な注意義務を怠らないようにして危険の発生を防止すべき義務までを含むものではないとする説(植木)。 ?説 ?説と?説の中間の説 安全配慮義務は使用者において、被用者が使用者の支配管理する業務遂行の過程で接触するであろう危険発生の危険から被用者を保護すべきであるから、?説にいう義務内容にとどまらず、使用者の支配管理を受けて業務に従事するものが業務遂行上危険の発生を防止するために尽くすべき注意義務もすべて使用者の安全配慮義務の内容となるとする説(我妻)。
  • レポート 法学 民法 債権総論 安全配慮義務
  • 550 販売中 2006/04/16
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  • 安全配慮義務と履行補助者
  • 安全配慮義務と履行補助者 安全配慮義務とは   使用者が被用者の就労の安全にも配慮すべきとする信義則上の義務。安全配慮義務を労働契約に付随する義務として認める。これを認めることによって、労働者の工場内の事故などについて会社側に損害賠償責任を認めやすくなる。直接、使用者と被用者の間に被用者の安全に配慮するという契約上の特約がなくても、信義則によって使用者にそのような義務を負わせ、単なる不法行為を越えた債務不履行責任を使用者に問えるようにした。 当初,雇用契約について労働者保護のため政策上認められた特殊な付随的義務として観念されていたが,判例によって,より一般的に「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において,当該法律関係の付随義務」として認められる(最判昭和50・2・25民集29・2・143)とされ、その射程は診療契約・在学契約・請負契約など多方面に広がっている。義務違反に対する責任の法的性質を始め要件・効果に関しては,なお争いがあり,契約責任構成,不法行為責任構成及び,両者の中間的責任と位置づける見解がある。 関連問題  一般の国家公務員が公務災害を被った場合、その公務員は、損害賠償として、国家賠償法、自賠法等に基づく不法行為を理由とする請求をなしうるが、その請求の消滅時効期間は会計法上5年間とされている。しかし、本判決が引用する50年判決は、国は公務員に対し、不法行為法上の損害賠償義務とは別に、本判決で引用されているような安全配慮義務を負っており、これに基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は民法167条(債権等の消滅時効)により10年間であるとした。
  • レポート 法学 民法 債権総論 安全配慮義務
  • 550 販売中 2006/04/16
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  • 「中国と日本・東アジアとの安全保障上の関係」
  • はじめに  本レポートでは、建国以来、厳しい国際環境の中で構築されてきた中国の統治体制、特に軍事組織をまず整理する。 その上で、今日の中国が軍事面、経済面でどのような安全保障上の課題を抱えているか、それらの課題に対しどのように取り組んでいるのかを整理する。  自らの抱える課題解決に向け、軍事大国化、経済大国化しつつある中国は、日本や東アジアにとっての脅威となっており、それらの影響を、アメリカとの関係を意識しつつ整理する。  中国が与えるこれらの影響に対して、日本や東アジア各国は、どのように対応していくべきなのか。どのように中国とつきあっていくべきなのかについて述べる。  昨年は、アジアカップサッカーにおける中国国民の反日的な運動、原子力潜水艦の日本領海の侵犯、李登輝元台湾総統の来日に対する中国の反対、北朝鮮問題における中国のイニシアチブなど、中国と日本・東アジアとの関係を考える上で重要な多くの事件が発生している。これらの事件の持つ今日的な意味を考える中で、中国と日本・東アジアとの安全保障上の関係について述べる。 第1章 厳しい国際環境下で構築されてきた中国の統治機構 1 厳しい国際環境下に置かれてきた中国  1949年の国家成立直後から、中国は常に安全が脅かされてきた。建国直後にソ連との友好同盟条約を締結し、朝鮮戦争に参戦した。その後二度の台湾海峡の危機を経て、中ソの対立、東西冷戦の中に置かれた。周辺国との国境を巡る争いも絶えず、中印国境紛争や中越戦争など、戦争、紛争、緊張の連続であった。それに対応するため、自らの統治体制や軍の整備を行ってきた。  また、朝鮮戦争、インドシナ戦争、台湾海峡での国民政府軍との戦争の際、重ねて米国の核の威嚇を受けた経験から、毛沢東は国家の安全を守るには核兵器の開発が必要と決断した。
  • レポート 国際関係学 中国の軍事 東アジアの国際関係 日中関係 軍事力 中国
  • 550 販売中 2006/01/04
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  • 労働安全衛生法(じん肺法を含む)
  • 『労働安全衛生管理体制について述べよ。』 労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的として、昭和47年に制定された。 労働安全衛生法の制定により、主任の衛生管理者制度の廃止に替えて、総括安全衛生管理者等の制度が創設されるなどの労働安全衛生管理体制が図られた。 事業者における衛生管理体制は、労働衛生の3本柱となる「作業環境管理」、「作業管理」、「健康管理」の具体的な労働衛生対策を円滑に、かつ効果的に進めるために重要な役割を果たしている。 このためには、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医、作業主任者、衛生委員会等が、衛生管理を進める上で必要かつ十分な機能が発揮できるように、協力して衛生管理対策を推進する組織を整える必要がある。 労働安全衛生法においては、衛生管理体制の一環として、一定規模以上の事業場については衛生管理者、産業医等の選任を義務付けている。これらの管理責任者の業務と選任、衛生委員会については、次のとおりである。 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、次の業務を総括管理する(労安法第10条)。 ①労働者の健康障害を防
  • 環境 労働 健康 管理 安全 事業 障害 労働者 商品 システム
  • 990 販売中 2009/05/16
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  • 「有事法と平和の関係」-有事法制と「安全」保障
  • 「国際司法裁判所1986年アメリカ合衆国vsニカラグア事件判決」 <事件の概要> ?ニカラグアに反米政権が成立 ?ニカラグア政権に対し、アメリカが内政干渉・・・干渉によっても反米政権は崩壊し  なかった。 ?アメリカがニカラグアに対し武力行使 ?国際司法裁判所に対し、ニカラグアがアメリカを提訴 争点)アメリカのニカラグアに対する武力行使は正当な自衛権の行使にあたるか否か   判旨)アメリカのニカラグアに対する行為は正当な自衛権行使にはあたらず、このような武力攻撃を行う国家は「テロ国家」であるとして、アメリカを世界で初めてテロ国家として認定をし、その行為を強く非難した。国際司法裁判所はアメリカに対し、武力行使の停止と賠償を命じた。 ?アメリカは、国際司法裁判所の命令に従わず、ニカラグアに対する攻撃を激化させた。  ?ニカラグアは国連安保理に対し、司法裁の命令に従うようアメリカに要請する決議をすることを求めた。・・・アメリカの拒否権発動により否決された。  ?ニカラグアは国連総会において、アメリカの行為の不当性を訴え、アメリカを非難する旨の決議が行われた。・・・アメリカとイスラエルの二カ国を除くすべての国がアメリカを非難する旨の決定を下した。
  • レポート 法学 協調的安全保障 集団安全保障 勢力均衡 国際司法裁判所 安全のパラドックス
  • 550 販売中 2005/07/05
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