連関資料 :: 安全保障

資料:18件

  • 「有事法と平和の関係」-有事法制と「安全保障
  • 「国際司法裁判所1986年アメリカ合衆国vsニカラグア事件判決」 <事件の概要> ?ニカラグアに反米政権が成立 ?ニカラグア政権に対し、アメリカが内政干渉・・・干渉によっても反米政権は崩壊し  なかった。 ?アメリカがニカラグアに対し武力行使 ?国際司法裁判所に対し、ニカラグアがアメリカを提訴 争点)アメリカのニカラグアに対する武力行使は正当な自衛権の行使にあたるか否か   判旨)アメリカのニカラグアに対する行為は正当な自衛権行使にはあたらず、このような武力攻撃を行う国家は「テロ国家」であるとして、アメリカを世界で初めてテロ国家として認定をし、その行為を強く非難した。国際司法裁判所はアメリカに対し、武力行使の停止と賠償を命じた。 ?アメリカは、国際司法裁判所の命令に従わず、ニカラグアに対する攻撃を激化させた。  ?ニカラグアは国連安保理に対し、司法裁の命令に従うようアメリカに要請する決議をすることを求めた。・・・アメリカの拒否権発動により否決された。  ?ニカラグアは国連総会において、アメリカの行為の不当性を訴え、アメリカを非難する旨の決議が行われた。・・・アメリカとイスラエルの二カ国を除くすべての国がアメリカを非難する旨の決定を下した。
  • レポート 法学 協調的安全保障 集団安全保障 勢力均衡 国際司法裁判所 安全のパラドックス
  • 550 販売中 2005/07/05
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  • 東アジアの安全保障 −予防外交と内政不干渉原則−
  • テーマ  東アジアの安全保障を考える上での、予防外交と内政不干渉原則について 考察  経済などさまざまな分野において近年グローバル化が進んでいることは疑う余地はないが、その流れと反発・並行するかたちで勢いを増しているのは地域統合の波である。  2004年5月に25ヶ国へと拡大したEUがその典型的な例といえ、共通通貨ユーロの導入やEU憲法の作成、共通外交政策など「国家間の敷居を低くしていこう」という姿勢がそこには見られる。国家主権の一部をも放棄するようなこのヨーロッパにおける地域統合、そしていまだに軍事・経済面で圧倒的プレゼンスをほこるアメリカという二つの極に挟まれるかたちになっているのがアジアである。日本と中国という大国を含み、ASEANという地域共同体が存在するこの地域でも地域統合への動きは見られ、最近では「東アジア共同体」ということばが紙面や論文の中でも多く見られるようになってきている。  しかし、EUとの大きな違いはこのアジアにおける地域主義があくまでも「自国の発展」を目指すことに主眼を置くものだということである。国家という枠組みを現在のところ越えないこの東アジアにおける地域統合の動きは(安全保障面において)どれほどの効果をもつのであろうか。  国家の枠を越えないということで問題となるのが内政不干渉原則というものの存在である。  ASEANはこの原則を存立の基礎においており、『(*1)アセアン独自の行動規範(対話、コンセンサスと内政不干渉、・・・)に基づくアジア的な国際関係の発展』とも述べられるが、最近のミャンマー軍事政権との関係などをみるとやはりこの原則が大きな足かせとなっていることがうかがえる。
  • レポート 国際関係学 東アジアの安全保障 予防外交 内政不干渉原則
  • 550 販売中 2005/12/13
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  • 国連を中心とした集団的安全保障制度についての小論
  • 9.11を一つのターニングポイントとして、国際連合は「新たな脅威」に対して、どのような役割をもつことができるか、ということが課題となってきた。国連憲章などによる個別自衛権は、必ずしも非国家主体などの脅威を想定して策定されたものではない。9.11を発端としたアフガニスタン侵攻において、米国は非国家主体であるテロリストによる攻撃を「自衛権の範囲」として捉えていた。国際連合における集団的安全保障体制は、このような非国家主体である対象にとって、どのような役割をもつことができるのだろうか。また同時に、ドキュメンタリー「LooseChange」を踏まえたうえで、平和への脅威を行う大国に対して、どのような役割を担うべきかを論じる。
  • 経済 戦争 国際 平和 国家 国連 安全保障 問題 安全 LooseChange 社会学
  • 550 販売中 2010/07/20
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  • 国際機構論レポート〜国連の集団的安全保障体制について〜
  • (1)国連憲章で構想されている集団的安全保障体制とはいかなるものか。  国連憲章の条文を中心にまとめてみたい。まず国際連合の下で加盟国は、紛争の平和的解決の義務を負い(2条3項)、戦争よりさらに広く武力の行使またはその威嚇を慎む義務を負う(2条4項)とされている。このような一般的義務のもとで第6章33条〜38条は紛争の平和的解決の手続きを述べ、第7章は強制措置を規定する。  集団安全保障体制の核となる強制措置の発動に関しては国連憲章の第7章で規定がなされており、まず安全保障理事会が平和への脅威、平和の破壊、侵略行為の存在を決定する(39条)。いずれかの存在が決定されると安保理は事態の悪化を防ぐ暫定措置を要請し(40条)、それが効果を上げないときには経済関係、鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信、その他の運輸通信手段全部、または一部の中断ならびに外交関係の断絶など非常事態措置をとる(41条)。さらに41条の措置が不十分と認められるときには、軍事的措置(陸、海、空軍の行動)がとられることになる(42条)それを実行する国連軍は各加盟国の提供する軍隊により構成されるが、各国はそのために安保理と特別協定を締結することが規定されている(43条)。そして国連軍の軍事作戦を遂行するために、常任理事国の参謀総長(または代表者)で組織される軍事参謀委員会を設置し、安保理に提供される兵力の運用に責任を負う(47条)とされている。 (2)それは同盟とはどのように異なるのか。  同盟も時代によってその性格を変化させているが、基本的には自衛権に基づく集団行動をもとにして同盟の外に敵、あるいは脅威を想定したものである。他方、国連憲章で構想されている集団的安全保障は外部に何らかの敵や脅威を想定するのではなく、理想的にはすべての国家を包含し、その上で違反国に対してその他の加盟国が共同で経済制裁や武力行使も含めた行動をとるとしている。
  • レポート 国際関係学 集団的安全保障体制 国際連合 同盟 国連憲章 国際法
  • 550 販売中 2005/12/12
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  • 外為法における「安全保障条項」(第25条1項ならびに48条1項)の現状と課題
  • 外為法における「安全保障条項」(第25条1項ならびに48条1項)の現状と課題 【目次】 はじめに 3ページ 第1章・外為法における「安全保障条項」の概観とその歴史的変遷―国内・国際的政治経済情勢との関連において 第1節・49年法 4ページ 概観ならびに法的位置づけ 立法背景―『資本逃避防止法』と戦後における『旧外為法』の成立 第2節・80年法 6ページ 概観―改正後における基本的枠組み 改正の経緯と背景 「安全保障条項」の「具現化」とその存在意義 第3節・87年法―「安全保障条項」に関わる大改正 7ページ 概観―改正の経緯と背景も含めて 「安全保障条項」の「強化」とその存在意義 『ココム規制』の全貌―『対共産圏輸出統制委員会』(Consulative Group Coordinating Committee for Export Control,CG-COCOM)について 第4節・外国為替及び外国貿易法へ―現行わが国における「安全保障輸出管理」の実像 9ページ 法改正の背景 現行わが国における「安全保障輸出管理」 ワッセナーアレンジメント(WA)を中心としたいわゆる『不拡散輸出管理レジーム』について ココム規制の緩和ないしは廃止とその要因―具体的経過措置も含めて 第5節・小括 18ページ 国際法的見地から見たココム規制下における「安全保障条項」の妥当性 安全保障輸出管理における「多国間主義」に課せられた命題 第2章・事例検討―『日工展判決』ならびに『東芝機械輸出事件』について 第1節・序論 20ページ 第2節・日本工業展覧会判決―東京地裁昭和44年7月8日判決、輸出申請不承認処分取消等請求訴訟事件(行政事件訴訟法21条により国家賠償請求訴訟に変更) 20ページ 事実概要 判旨 憲法の保障する「営業の自由」としての「貿易の自由」について 第3節・東芝機械不正輸出事件―東京地裁昭和63年3月22日判決、外国為替及び外国貿易管理法違反被告事件― 22ページ 事実概要 判旨 問題提起・1―ココムの「秘密性」について 問題提起・2―ココム規制における「間接的適用性」について 総合的な問題点―【3】ならびに【4】を踏まえて 第3章・提言―比較法的観点からの安全保障輸出管理の将来的可能性について 第1節・序論―安全保障輸出管理に関するまとめも踏まえつつ 26ページ 第2節・英国新輸出管理法(Export Control Act 2004)の概観 26ページ 英国旧輸出管理法について―1939年法の「恒久化」(1990年)と改正契機としての『Matrix Churchill事件』について Matrix Churchill事件発覚から1990年法改正へ 『1998年・英国貿易白書』における政策提言―Strategic Export Controlの骨子 政令の統合 「透明性(transparency)と説明責任(accountability)」の具体策 不服申立(Appeal) 第3節・国内法上の問題点あるいは残された課題―英国と我が国との安全保障輸出管理の比較も踏まえつつ 28ページ 無制限な政令への権限委譲―安全保障条項における「白地委任」の問題 非居住者規制の問題 審査基準の公表と不服申立(Appeal)に関する現状と問題点 第4節・小括 30ページ 政策的課題―システム運用における「情報開示」の徹底 独自立法の必要性 第5節・結びにかえて 30ページ 註・参照文献 32ページ ※本文(目次、註・参照文献は含めず)総字数・・・44,411字 はじめに―近時
  • 論文 法学 安全保障 輸出管理 不拡散 外為法 国際経済法
  • 550 販売中 2007/02/07
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