連関資料 :: 日本国憲法

資料:306件

  • 日本国憲法 最終試験対策 報道の自由とプライバシーの保護について論じなさい。.
  • 日本国憲法 最終試験対策 報道の自由とプライバシーの保護について論じなさい。  憲法は21条において表現の自由を保障している。表現の自由とは、私たちがさまざまなメッセージ(意見や情報)を人々に伝える自由を意味する。報道の自由とは、マスメディアなどによる伝達の自由である。報道は人の精神活動の結果である思想や意見ではなく客観的な「事実」を伝える活動であるため、以前にはこれが表現の自由に含まれるかどうかについて意見の対立があった。  しかし、何が客観的な事実であり、どこからが思想、意見であるのかという区別は実際には難しく、さらに民主政治の運営にとっての事実の伝達の重要性から、今日では報道の自由が表現
  • 憲法 情報 自由 思想 表現の自由 プライバシー 裁判 報道 表現
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  • 「髪形の自由」の憲法的保障について考える[東京学芸大学・教育学部・日本国憲法・評価A]
  • 髪形の自由に関しては、2つの代表的な教育訴訟の判例がある。1つは「丸刈り訴訟」(熊本地裁昭和60年11月13日判決)、もう1つは「パーマ訴訟」(東京地裁平成3年6月21日判決)である。本レポートでは、「丸刈り訴訟」を中心に据えながら、「パーマ訴訟」についても参照する形で、この2つの具体例に現れた論点を整理し、教育現場における髪形の自由について、考察を加えていくことにする。  まず、「丸刈り訴訟」についてであるが、原告側の主張はだいたい次のようなものであった。?他の居住地、女子の生徒と差別するもので憲法14条違反である。?法定手続によらず身体の一部の切除を強制するので憲法31条違反である。?髪形という思想の表現手段を侵害するので憲法21条違反である。?校長の裁量権の逸脱である。  これに対する判決は、だいたい次のようなものであった。?’校則は各学校で独自に判断して定められるべきものであるから、合理的差別である。男性と女性とでは髪形について異なる慣習があるので、合理的差別である。丸刈りはこの地域において男子児童生徒の髪形として広く行われているものであり、特異な髪形とは言えない。?’強制的に頭髪を切除する規定はなく、強制的な切除を予定していなかった。?’中学生において髪形が思想等の表現であると見られる場合は極めて希有である。?’校則は教育目的であって、かつ、社会通念に照らして合理的と認められる範囲においてのみ是認される。学校側の校則制定目的は合理的根拠に乏しく、教育上の効果に疑問の余地があるが、教育上の措置については画一的に決することはできず、実際に教育を担当する者の技術的な判断に委ねられるべきものである。したがって、校則が教育目的で定められたものである場合、その内容が著しく不合理でない限り、違法とはならない。
  • レポート 法学 学校教育 ライフスタイル 幸福追求権 自己決定権 公共の福祉
  • 1,320 販売中 2006/02/15
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  • 2020度 佛教大学  Z1001 日本国憲法 レポート A判定
  • 【設題】 「法の下の平等について」 ※本資料は、設題の趣旨をとらえて、重要事項を網羅したものとなっております。安心してお買い求めください。 ※「設題の留意点・学習の要点」に従って作成しました  設題内容は2019年度版となっております こちらは2019年度4月以降入学、新テキスト・シラバスに対応しております。 佛教大学は特に罰則が厳しいのでそのままの転用は控えてください。 こちらを参考程度に、新テキスト・自らの考察を付け加えるなどしてご利用ください。 佛大で小学校1種免許の取得を目指す皆さん一緒に頑張りましょう。
  • 2020年度 佛教大学 Z1001 日本国憲法 憲法 宮村 レポート A判定
  • 660 販売中 2020/08/27
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  • Z1001 日本国憲法 科目最終試験 参考答案6題セット
  • 平成22年4月現在で、出題される設問を全てカバーしております。 現在、問題更新の時期かもしれませんが、新問題が全てが揃っていない現時点では、この過去問で対策するしかないと思います(出題箇所に大差はありませんので、内容を組み合わせたり、書き方を工夫することで対応可能です。ご安心ください)。 暗記しやすいように、内容を厳選しました。 限られた時間の中で、単位取得を目指す方に、特にお薦めします。 私は、この内容だけで、85点を獲得しました。
  • 佛教大学 通信教育 科目最終試験 参考答案
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  • 日本国憲法 スポーツ論入門レポートセット(スポーツ論入門はB評価です)
  • <日本国憲法> 『法の下の平等について』  法の下の平等は日本国憲法第14条1項において一般原則をもって明らかにされており、さらに、貴族制度の廃止(同2項)、栄典にともなう特権の禁止(同3項)、普通選挙の保障(第15条3項)、議員および選挙人の資格の平等(第44条)、婚姻での夫婦の同等の権利と家族での両性の本質的平等(第24条)、教育の機会均等(第26条)を定めて個々の領域での平等の実現を図っている。  日本国憲法が定める法の下の平等を実現するには、ただ単に法をすべての人に等しく適用するだけでなく、法の内容そのものも平等であることが不可欠となる。では、憲法が保障する平等とはどのような内容のものであろうか。  平等とは特定の人々にのみ権利を付与し義務を免除することで有利に扱うこと(特権)や、逆に、権利を制約し義務を賦課することで特定の人々を不利に取り扱うこと(差別)を排除した状態を指す。また、平等は絶対的平等と相対的平等の2種類に分類され、前者はすべての場合にすべての人々を一律に等しく取り扱うことを指し、後者は合理的な理由が認められれば、異なる取り扱いをすることを許容できるものを指す。現
  • 日本国憲法 法の下の平等 スポーツ論入門 スポーツ体験 佛教大学 通信教育 A評価
  • 550 販売中 2009/04/08
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