連関資料 :: 契約書

資料:648件

  • 共同開発契約
  • 共同開発契約書 ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)は○○○○についての共同開発について以下の通り契約を締結する。 本契約書は2通作成し、甲乙各1通保管するものとする。 平成○○年○○月○○日 (甲)住所                               ○○○○株式会社                           代表取締役 ○○○○    (乙)住所                           ○○○○株式会社                           代表取締役 ○○○○    第1条(目的) 本契約は、○○○○の
  • 契約書 共同開発 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/14
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  • 調査委託契約
  • 調査委託契約書  ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)とは、調査の委託に関して、次の通り契約する。 第1条(契約の成立) 甲は、○○○○に関する調査を委託し、乙はこれを承諾した。 第2条(調査方法) 乙は、甲の要求または指示に従って調査を行うこととする。なお、甲は、乙の意見を聞いて調査方法等の細則を別途定めることとする。 第3条(調査進行状況報告) 乙は、甲に対し、毎月末日に調査の進行状況を文書で報告するものとする。 第4条(調査最終報告) 本調査は、平成○○年○○月○○日を期限とし、同日までに、乙は、甲に対し、最終調査報告書を提出する。 第5条(調査報酬
  • 契約書 業務委託 会社書式 文例
  • 全体公開 2009/04/14
  • 閲覧(2,940)
  • 身元保証契約
  • 身元保証契約書 本人氏名 ○○○○ 本籍地  ○○県○○市○○町○-○-○ 現住所  東京都○○市○○町○-○-○ 生年月日 ○○年○○月○○日生 上記の者が、今回貴社へご採用いただきましたことについては、今後本人の身元は勿論その契約より生ずる一切の義務に対し、本人と連帯して保証の責めに任じ、貴社の被られた損害を賠償する旨を確約します。 なお、この保証期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの5年間とし、期間満了の3ヶ月前までに書面をもってこの保証を更新しない旨申し出なかった場合は、満了日の翌日から引き続き5年間同一条件にて更新することを了承します。 以上、後日のため本書を
  • 契約書 身元保証人 文例
  • 全体公開 2009/04/15
  • 閲覧(4,735)
  • 自動車賃貸借契約
  • 自動車賃貸借契約書  貸主 ○○○○ (以下、「甲」という。)と、借主 ○○○○ (以下、「乙」という。)は、本日、以下の条件で自動車賃貸借契約を締結することで合意した。 第1条  甲は、乙に対し、別紙目録記載の自動車1台(以下「本件自動車」という)を賃貸し、乙はこれを借受ける。 第2条  本件賃貸借契約の期間は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日までとする。 2  前項の期間は、甲及び乙の合意によって更新できる。 第3条  乙は、甲に対し、月額金〇〇〇〇円の賃料を、翌月〇〇日までに、甲に送金して支払う。 第4条  本件自動車の運行によって第三者に損害を与えた場合、乙は、乙の法的
  • 契約書 法的書類
  • 全体公開 2008/10/21
  • 閲覧(7,716)
  • 試用の労働契約
  • 試用労働に関する契約書  雇用主 株式会社 ○○○○ (以下、「甲」という。)と ○○○○ (以下、「乙」という。)とは、次の通り労働契約を締結する。 第1条  甲は乙が甲の業務に関する適格性を有するかどうかを判断するため、平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日まで○か月間、試みに雇用し、就業規則その他の諸規則に定める労働条件を履行する。 第2条  乙は、就業規則その他の諸規則を遵守し、誠実にその職務を遂行する。 第3条  乙は、本契約の有効期間中及び期間満了後を問わず、職務上知り得た甲の秘密の漏洩その他の甲の不利益になる行為をしない。 第4条  甲は、原則として本契約の期間満了まで
  • 契約書 法的文書
  • 全体公開 2008/10/22
  • 閲覧(1,331)
  • 身元保証契約
  • 身元保証契約書  使用者 株式会社 ○○○○(以下、「甲」という。)、被用者 ○○○○(以下、「乙」という。)、身元保証者 ○○○○(以下、「丙」という。)は、次のとおり契約する。 第1条 乙が甲乙間の雇用契約に違反し、または故意若しくは過失によって万一甲に、金銭上はもちろん業務上信用上損害を被らしめたときは、丙は直ちに乙と連帯して甲に対して、損害額を賠償するものとする。 第2条 本契約の存続期間は本契約成立の日から○○○とする。 第3条 甲は次の場合においては遅滞なくこれを丙に通知しなければならない。 ① 乙に業務上不適任または不誠実な事跡があって、これのために丙の責任を引き起こす恐れがある
  • 契約書 法的文書
  • 全体公開 2008/10/22
  • 閲覧(1,077)
  • 建物貸借契約
  • 建物賃貸借契約書 賃貸人   (以下、「甲」という。)と賃借人    (以下、「乙」という。)は、以下のとおり建物賃貸借契約を締結する。 第1条(合 意) 甲はその所有する下記の建物(以下、「本件建物」という。)を乙に賃貸し、乙はこれを賃借することを約した。 記 建物の所在  家屋番号   番 種 類 居宅 構 造 木造、亜鉛メッキ鋼板葺き、平屋 床面積   1階   平方メートル       2階   平方メートル 第2条(使用目的) 乙は本件物件の使用に際しては、居住にのみ使用し、その他の目的には一切使用してはならない。 第3条(賃貸借期間) 賃貸借期間は平成  年  月  日より平成
  • 契約書 貸借契約書
  • 全体公開 2008/09/19
  • 閲覧(1,796)
  • 秘密保持契約
  • 秘密保持契約書     株式会社(以下、「甲」という。)と、    株式会社(以下、「乙」という。)とは、甲が乙に委託する     の研究開発(以下、「本件開発」という。)のために甲が乙に開示する甲の秘密事項の取扱に関し、次の通り契約する。 第1条(定義) 本契約における秘密事項とは、甲が乙に開示するに当たって、書面・口頭とを問わず、甲の秘密事項である、文書、図面、その他書類、又はフロッピーディスク、MOディスク等磁気的若しくは光学的に保存された甲の業務上における一切の知識及び情報をいう。但し、乙につき次の各号の一に該当するものは除外する。 (1)甲より開示を受けた時点において既に公に知らしめられているもの (2)甲より開示を受けた後に乙の故意・過失によらず公知となったもの (3)甲より開示を受ける前に乙が自ら知得し、又は秘密保持義務を負っていない第三者より正当な手段により入手していたことを乙が証明できるもの 第2条(秘密保持義務) ①乙は、前条による秘密事項を第三者に開示もしくは漏洩しないものとする。ただし、事前に甲より書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 ②前項の甲の事前承
  • 契約書 秘密保持契約書
  • 全体公開 2008/09/19
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  • 売買基本契約
  • 売買基本契約書(商品取引) 会社名:(以下、「甲」という。)と、会社名:(以下、「乙」という。)とは、甲と乙の間における継続的商品取引について、次の通り、基本契約を締結する。 第1条(目 的) 甲は乙に対して、甲の取扱い商品(以下、「商品」という。)を、継続的に売渡し、乙は、これを継続的に買受ける。 第2条(再販条件) 商品の再販売先、再販価格、数量等の再販条件については、甲乙協議の上別途これを定める。 2 乙は、前項に基き定められた再販条件を誠実に遵守するものとする。 第3条(取引条件等) 個々の取引きにおける商品名、種類、数量、価格、受渡および代金支払条件等については、本契約に基づき都度定
  • 契約書 売買契約書
  • 全体公開 2008/09/19
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  • 営業譲渡契約
  • 営業譲渡契約書 株式会社を甲とし、  株式会社を乙として、甲乙間において、次のように営業譲渡契約を締結する。 第1条(目 的) 甲は、平成  年  月  日現在における甲の貸借対照表、財産目録及びその他の財務諸表に基づく甲の営業全てを営業譲渡実行日において乙に譲渡し、乙はこれを譲受する。 第2条(譲渡の対象) 前条の営業譲渡実行日は、平成  年  月  日とし、本契約により譲渡される営業は、別紙目録の通りとする。 第3条(譲渡対価) 前条による営業譲渡の対価は、本条により算定された平成  年  月  日における甲の純資産額とする。 2 甲は、第1条による査定の基礎となる資産及び負債の内容を示す
  • 営業権 契約書
  • 全体公開 2008/09/23
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  • 秘密保持契約
  • 秘密保持契約書 株式会社(以下、「甲」という。)と、  株式会社(以下、「乙」という。)とは、甲が乙に委託する  の研究開発(以下、「本件開発」という。)のために甲が乙に開示する甲の秘密事項の取扱に関し、次の通り契約する。 第1条(定義) 本契約にいう秘密事項とは、甲が乙に開示するに当たって、書面・口頭とを問わず、甲の秘密事項である、文書、図面、その他書類に記載され、又は磁気的若しくは光学的に記録された甲の営業上、技術上その他業務上の一切の知識及び情報をいう。但し、乙につき次の各号の一に該当するものは除外する。 (1)甲より開示を受けた時点において既に公知となっていることを乙が証明できるもの (2)甲より開示を受けた後に乙の故意・過失によらず公知となったことを乙が証明できるもの (3)甲より開示を受ける前に乙が自ら知得し、又は秘密保持義務を負っていない第三者より正当な手段により入手していたことを乙が証明できるもの 第2条(秘密保持義務) ①乙は、前条による秘密事項を第三者に開示もしくは漏洩しないものとする。ただし、事前に甲から書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 ②前項の甲の事
  • 機密保持 契約書
  • 全体公開 2008/09/23
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  • 売買基本契約
  • 売 買 基 本 契 約 書      年     月     日 当 事 者 販売する 会社(甲) 本店所在地       印 鑑 社名       代表者氏名       購入する 会社(乙) 本店所在地       印 鑑 社名       代表者氏名       保証人 住所(本社)       印 鑑 氏名       番号 契約条項 契   約   内   容 押 印 甲 乙 1 基本条項 ① 甲は乙に対し、製品を販売する。 ② 乙は甲から、製品を買い付け、再版する。 2 個別契約 ① 1回ごとの取引は、別に契約書を作成して行なう。 ② 乙からの注文書、甲からの請書をもって取引する
  • 契約書 売買契約書
  • 全体公開 2008/09/25
  • 閲覧(1,992) 1
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