連関資料 :: 憲法に定める自由権

資料:24件

  • 憲法定める自由(特に精神的自由)について述べよ。」
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」 1.精神的自由の意義  精神的自由とは、内心の自由を保障するものである。内心でどのように思い、考え、信仰してもその人の内心にとどまる限り自由である。旧憲法下では、精神的自由が激しく弾圧されていたという過去を重大視してつくられた。 (1)思想・良心の自由  憲法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」とある。 内心の自由は絶対的に保障され、公共の福祉による制限を受けない。たとえ、それが不道徳で憲法に反していても、内心にとどまる限り、それを禁止することはできない。しかし、その思想が外部に行動として現れた場合は、規制の対象となることがある。  思想・良心の自由が問題になった事例には、「三菱樹脂事件」がある。三菱樹脂に採用された学生Aは、採用試験の際に「学生運動はしていない。」と嘘をついた。後にその嘘がばれたため、試用期間終了とともに解雇された。Aは労働契約関係の存在の確認を求めて提起した。 最高裁は、企業の雇用の自由を強くみとめ、「特定の思想・信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法
  • 精神的自由権 法学 自由権
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  • 憲法定める自由(特に精神的自由)について述べよ
  •  日本国憲法では、個人主義を基本原理として、生命、自由、幸福追求の権利を基本的人権として保障している。基本的人権は、人間が人間として生まれながらに当然にもっている権利であるが、絶対君主制や権力集中制の政治が行われていた時代には、国民の自由は抑圧され、身分の違いによる不平等があった。しかし、17,18世紀に入ると、世界各国において、人間は皆生まれながらに自由と平等の権利をもっているという自然権思想が支持されるようになり、権力による人権の抑圧を打破しようとした。その結果、1689年イギリスの権利章典、1776年のアメリカ独立宣言、1789年のフランス人権宣言が発表され、基本的人権の思想から、自由と平等を獲得していった。  このような歴史の背景において、自由権は成立し、1946年に公布された日本国憲法にも自由の権利が保障された。憲法では、自由権について、国家が個人の領域に対して不当に介入することを排除して、個人の自由な意思決定と活動を保障する権利としている。しかし、自由及び幸福追求の権利は、公共の福祉に反しない限り認められるものであり、人権が相互に対立する場合、制限がなされることもありえる。公共の福祉による制限は、自由権にも適用されるが、自由権全般に制限を受けるわけではなく、自由の性質によって判断されるものである。この様々な性質を持つ自由の権利を大きく分けると、人身の自由、経済の自由、精神の自由の3つに分けることできる。  人身の自由では、憲法第18条において、国家による奴隷的拘束、犯罪による処罰を除いて、その意に反する苦役に服させることを禁じている。また、第31条以下では、刑事手続きにおける人身の自由を保障しており、実行の時に適法であった行為は、刑事上の責任を問われないとした、「刑罰の不遡及」などを定めている。
  • レポート 自由権 精神的自由 法学
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  • 憲法定める自由(特に精神的自由)について述べよ
  • 「憲法を定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」 我が国の憲法「日本国憲法」の定める基本原理は「国民主権」、「平和主義」、「基本的人権の保障」の三つからなっている。「基本的人権の保障」を謳った憲法第97条では、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定している。 憲法は、基本的人権の中で自由権、社会権を保障すると規定している。その前者、自由権は国家から制約を受け、又は強制されずに自由にものを考え、自由に行動できる権利のことをいう。これを大きく分けると①精神的自由、②人身の自由、そして③経済的自由となる。精神的自由を中心に、それぞれについてまとめる。 ①精神的自由 この項目をa)思想・良心の自由、b)信教の自由、c)学問の自由、d)表現の自由に更に分けてまとめる。 a)思想・良心の自由 憲法第19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定める。 これは、内面的精神の自由を規定したもので、いかなる思想・信条を持とうとも、それが内心のものに留まる限りは処罰等を受けない。逆に言うと江戸時代の踏み絵の様な思想調査を行うことは出来ないのである。 b)信教の自由 憲法第20条は全3項からなり、第1項「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」、第2項「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」、第3項「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と定めている。 これは、個人が自由に好む宗教を信仰し、内面の平穏を保つ権利である。特定の宗教を信仰する事によって差別を受ける事のない様に、国家は信仰の強制・弾圧・過度な推奨等を行うことを禁ずる制度を構築しなければならない。更に憲法は、政教分離原則を定めており、これは「国家権力と宗教とは相互に分離されるべきであり、国家権力が宗教団体を援助・助長、又は圧迫してはならない」とする原則である。 c)学問の自由 憲法第23条は「学問の自由はこれを保障する」とある。 これは、研究の自由・研究発表の自由・教授の自由、及び大学の自治等の学問的活動において外部からの介入や干渉を受けない自由のことをいう。真理探究の自由なくして学問の進歩はあり得ず、又この自由の保障は国民の文化と生活の向上に不可欠であると考えられる。 d)表現の自由 憲法第21条第1項は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」とあり、第2項では「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」とある。 これは、国民の精神活動が外部に表れる場合の自由を保障しようとするものである。但し、この自由を無制限に保障すると、他の個人の人権を侵害したり、公共の利益に反する場合があるので、法的規制を全くなくす事は出来ない。例えば、単にわいせつなだけのものや犯罪の手法等といった芸術的創作性の希薄なものに対して、表現・創作の自由が認められない場合が例外として有る。 ②人身の自由 この項目をA)奴隷的拘束からの自由、B)刑事手続きにおける人身の自由に分けてまとめる。 A)奴隷的拘束からの自由 憲法第18条は「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と規定し
  • レポート 法学 自由権 精神的自由 人身の自由 経済的自由
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  • 憲法定める自由(特に精神的自由)について述べよ。
  • 憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。 国家権力からの自由として多くの自由権を保障しているが、これらの保障規定は裁判規範として具体的な権利を保護している。それだけに、裁判においてこれらの自由権が相互に対立し、あるいは他の利益と抵触することが問題になることが少なくないのである。 例えば、博多駅における警察官と学生との衝突事件をめぐって、警察官の行為に対する刑事訴訟法二六二条による付審判請求が行われた。裁判所は、この審理のため放送局に当日のニュースのフィルムの提出命令を出したが、放送局は、その提出は取材の自由を制約する効果を持ち、報道の自由を侵すものとして提出を拒否した。最高裁判所は、公正な刑事裁判を実現するという利益が対立したのである。このような利益較量の必要性を念頭におきながら自由権について考察していく。 自由権すなわち国家からの自由は、人権宣言の中心を占める古典的人権であり、自然法に基礎をおくと考えられた重要な人権である。社会・国家の発展とともに、自由権以外の人権が生み出されてはきたが、依然として近代憲法の性質をもつ憲法のもとにあって自由権の重要度は減少していない。世界人権宣言もまた、数多くの自由権を掲げており、国際人権規約のうちの市民的および政治的権利に関するB規約はさらに詳しくそれを列挙している。そして、とくにわが国において自由権が十分に定着しないままに軍国主義による制圧を受けた経験があるだけに、現代においても自由権を強調する必要は減じていないのであり、日本国憲法が著しく自由権の保障に詳しく、人権の体系においてそれへの傾斜が強いのも、理由がなくはない。日本の近代化のためには、自由権が真に確立され、国民のものとなることが要求されるのである。 日本国憲法では、自由権を三つの角度から、次のように保障している。 その第一は、身体の自由で、自由な人間の基本である。人を奴隷のように扱ったり、無理矢理強制労働をさせたりしてはならない。   また、法律の定める手続きなしに、身体を拘束したり、刑罰を加えたりすることは許されない。権力者の一方的な考えで人々を逮捕・投獄したり、拷問や残虐な刑罰を加えたりすることも禁止されている。 自由権の第二は精神の自由で、この精神の自由には思想・良心の自由など人間の心の中の自由とそれを外に向かって表現する自由、の二つの意味が含まれている。精神の自由が保障されなければ、人々の心の働きは侵され、人間らしさも失われてしまう。日本国憲法では、ものの見方や考え方の自由、信教の自由、学問の自由を保障している。また、政治を批判し、政治を正す運動も、言論・社会・結社の自由として認められているのである。 1、思想・良心の自由 第19条は、思想及び良心の自由は侵してはならないと規定する。これは、内面的精神の自由を規定したものであり、したがってその自由は無制限に認められなければならず、公共の福祉による制限は認められない。 2、信教の自由 信教の自由の中心は、宗教を信仰するかしないか、信仰するとしてどの宗教を選択するかの自由であり、これは内心の自由として良心の自由の本質的部分をなすものである。「沈黙の自由」も当然に含まれ、信教についての表明を強制されることはない。何を信仰するかという信仰の内容の決定も信仰選択の自由にかかわり、国家権力の介入ができない。したがってそれは法律上の争訟の対象とならないのである。第20条の保障する信教の自由は、外部的な宗教活動の自由である。信教の自由の価値からみてその制約は格別の慎重さが求められるが、絶対的自由
  • レポート 教育学 法学 精神的自由 自由権 憲法 国家権力
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  • 法学「憲法定める自由(特に精神的自由)について述べよ」
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ」  現在、私たちには様々な自由が与えられ、日々生活している。この自由は憲法上で保障されており、憲法は他のどの条例や条約などの成文法よりも優位な関係にあるため、その自由は永久に国民の権利とされている。 人権とは、人間であるだけで価値があるという「人間尊厳」の原理と相互に配慮し合う個人主義を根拠とし、原則的に公権力によって侵されないものである。人権思想は主としてヨーロッパで展開したものであり、その歴史的背景には、キリスト教と啓蒙思想家らの影響があり、あるいは協会組織や絶対王政かで顕在化する身分制との対決を抜きに考えることはできないものである。かくして人権の中核は、以上の歴史的背景から、国家が個人領域に権力的に介入することを排除して個人の自由な意思決定と活動とを補償する「自由権」となり、法の下の平等概念がそれらを支える権利概念となった。その中核は「精神的自由」であり、特に絶対王政を背景とした宗教的弾圧とそれへの抵抗という、人権の発展過程の歴史的背景から生み出された必然的な産物である。 わが国の歴史をみると、大日本帝国憲法下では、国民は権
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 憲法定める自由(特に精神的自由)についてのべなさい
  •      「憲法の定める自由権(特に精神的自由)についてのべなさい」  基本的人権にとって重要なのは、1776年アメリカの独立宣言と、1789年フランスの人権宣言である。アメリカの独立宣言は、「すべての人間は、平等に造られている」といい、これを自明の心理とした。それに続いてフランス大革命のときに国民議会が発した「人間および市民の権利の宣言」は、「すべての人間は、権利において平等である」といった。その後「社会的差別は、公共の利益にもとづいてのみ設けられる」と定めた。そして、この人権宣言に匹敵する影響を後世に与えたのが、ソ連の1918年「勤労被搾取人民の権利の宣言」である。この宣言は社会主義諸国の憲法の先駆をなすものであり、これと対抗して成立したのが、ドイツの1919年「ワイマール憲法」の基本的人権規定である。基本的人権とは、人間として本来もっているとされている権利のことであり、人間は生まれながらにして自由・平等であり、この権利はどのような政治的権力のよっても侵されないとする自然権の考え方を背景としている。 人権には自由権と社会権がある。自由権とは、国家が個人に対して権力的に介入することを排除して、個人の自由な意見決定と活動とを保障する人権である。「精神の自由」「介在の自由」「人身の自由」の三つに分類される。  「思想・良心の自由」、「心境に自由」、「集会・結社の自由」、「表現の自由」、「学問の自由」など、精神活動に関する自由権を、「精神の自由」という。そして、この自由権は、一般に、経済活動に関する自由権にくらべて、憲法上いっそう強く保障されていると考えられている。その理由として、精神の自由が民主政治の実現のために欠くことのできないものであるということであるということである。  まず、民主主義は
  • レポート 法学 基本的人権 精神の自由 民主主義 ポツダム宣言 日本国憲法
  • 550 販売中 2007/05/09
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  • 憲法定める自由(特に精神的自由)について述べなさい。
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べなさい。」 基本的人権の尊重は日本国憲法の基本原理の一つであり、侵すことのできないものとして保障されている。基本的人権とは、人間が生まれながらに平等に持っている権利のことで、差別を受けないで育っていける権利、自由権、参政権、請求権などをまとめたもののことを言う。これらの権利は国家といえども妨害できない権利であるとして日本国憲法に規定されている。 基本的人権の中には自由に生きる権利がある。一般的には自由権と呼ばれる権利である。これは国家(政府機関)が、国民(住民)の自由を制限することを原則的に禁止し、日本人が精神的にも身体的にも自由である状態を保つことができることを定めた権利である。つまり、国家が個人の領域に対して、権力的に介入することを排除して、個人の自由を保障する権利のことを自由権というのである。 自由権の中には人身の自由、経済の自由、精神の自由などがある。 人身の自由とは、身体の拘束を受けない自由であり、不当に逮捕されない権利、奴隷的拘束・苦役からの自由などがある。 経済的自由とは、経済的諸活動の自由のことであり、職業選択の自由、財産権の保障等がこれに当たる。 精神の自由とは精神活動にいっさいの拘束や強制を受けない自由をあらわした権利であり、思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由など幅広い精神活動の自由を保障する。 以下、精神の自由について詳しく述べる。 思想・良心の自由 思想・良心の自由は個人の世界観、人生観、主義、主張など、人格を支える内面的な精神作用を制限せずにどのような思想を持ってもよい自由を言う。これは憲法第19条の文「思想および良心の自由はこれを侵してはならない」として日本国憲法の中で保障されている自由である。個人の思想が内面にとどまっている限りはいかなる理由によっても制約されず、たとえ国家権力といえどもこれに干渉することは許されないとされている。つまり絶対的な精神的な思想・良心の自由が保障されているのである。これはたとえ「危険で反民主主義的な思想」を個人が保有していても、行動として表現されない限り、国家がそれを抑圧したり、禁止したり、処罰したりすることは許されないとしている。 では、思想・良心の自由で示される「個人の思想が内面にとどまっている限り」とはどこまで許容されているのであろうか。憲法第19条をめぐる有名な判例で「三菱樹脂事件」がある。この事件は、学生運動をしていた成人が、入社面接の際にその事実を秘密にし、秘密が発覚したために、会社の採用を拒否された事件である。この成人はこの採用拒否を不当として会社を相手取って裁判を起こした。この裁判で、最高裁は企業の自白は憲法第19条の規定は私人間には直接的には適用されないとした。つまり、採用拒否は合憲であると判断したのである。この事件から、思想良心の自由は国家を相手には認められているが、私人間の間には影響を与えるということになった。 信教の自由 信教の自由とは特定の宗教を信じる若しくは信じない自由のことである。これはどんな人でもキリスト教を信じて良いし、仏教を信じて良いし、またはどの宗教も信じなくて良いということを保障している自由である。これは憲法第20条第1項「信教の自由は何人に対してもこれを保障する」として、憲法によって保障されている。 日本国憲法は国家と宗教との結合を禁止する政教分離原則が明示されている。憲法第21条1項後段に「いかなる宗教団体も、国から特権を受けてはならない」とあり、国の非宗教性を「制度的に保障」し
  • レポート 法学 日本国憲法 自由権 精神的自由
  • 550 販売中 2007/02/05
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  • 法学Ⅰ憲法定める自由(特に精神的自由)について述べよ。」 課題レポートA判定
  • 自由権は、基本的人権の一つであり、国家から制約・強制されずに、自由に物事を考え、自由に行動できる権利のことをいう。古くはイギリス権利章典・アメリカ独立宣言・フランス人権宣言から今日まで続く歴史を持つ。その内容は、人間の自由のすべてに及ぶため、一覧を作ることはまず不可能である。また自由権は、人権の中でも特に重要な人権とされている。  ここで1つ押さえておかねばならないのは、人のもつ権利及び自由は、もともと他人の存在を前提にしてはじめて意味をなすということである。つまり、本来不可侵であるはずの人権の行使も、他人との人権との相互関係においては制約を受けることがある。このような限界が憲法でいう「公共の福祉」に反する場合の基本的人権の保障の限界である。
  • 憲法 福祉 日本 人権 自由 宗教 企業 政治
  • 1,650 販売中 2012/05/07
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