連関資料 :: 刑法1

資料:50件

  • 刑法65条項と2項の関係
  • 刑法65条は、共犯と身分の問題に対する刑法の解決法である。しかし、この規定の解釈については、学説上、共犯理論の対立とも相まって、さまざまな対立がある。 65条1項は、身分なき加功者も共犯とするという規定であるから、関与者間の「連帯性」を表しているのに対して、65条2項は、身分者と非身分者が関与した場合に、それぞれの身分が「個別」に作用する旨を定めている。したがって、1項の規定の趣旨と2項の規定の趣旨は矛盾しているようにみえる。そこで、この規定の解釈については争いが生じるのである。
  • レポート 法学 刑法 65条 1項と2項の関係 共犯 身分
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  • 刑法65条1項・2項の解釈について
  • 「刑法65条1項・2項の解釈について」 最初に刑法65条1項・2項について私見を述べることとする。私は法益侵害が何であったか(どのような侵害を行ったのではなく、何が侵害されたか)を見ればよいのではないかと考える。例えば、身分によって刑が異なる刑法152条・153条の横領の場合では、法益侵害は「横領」である。これを身分がある者が行ったのならば、条文に規定があるので業務上横領罪となる。しかし、これに加功した身分のない者は刑法65条2項の適用によって横領罪とすべきであろう。同様に刑法217条・218条の遺棄罪の場合では、法益侵害は「遺棄」である。そして法益侵害を受けた者を保護する責任にあるもの(身分
  • レポート 法学 刑法65条の解釈 身分犯 横領
  • 550 販売中 2006/12/26
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