連関資料 :: 刑事訴訟法

資料:82件

  • 刑事訴訟 余罪と保釈
  • 問題 1 窃盗の事実により勾留、起訴され、その後別の強盗事実により追起訴された被告人から、保釈請求がなされた場合、強盗の事実を理由に保釈を許さないことができるか。 2 わいせつ文書販売目的所持の事実により勾留、起訴されている被告人から、保釈請求がなされた場合、このわいせつ文書販売目的所持と、包括?罪の関係にある別の操作中のわいせつ文書販売の事実について罪証隠滅のおそれがあるときは、その罪証隠滅のおそれを理由として、保釈を許さないことができるか。 設問1 1 本問において、強盗の事実を理由に保釈を許さないことができるか。   まず前提として、「勾留されている被告人」は保釈の請求をすることができるとされている(88条1項)。そして、本問被告人は強盗の事実について勾留されていないが、窃盗の事実により勾留されている。とすれば、窃盗の事実により勾留されている以上、本問被告人は「勾留されている被告人」にあたり、保釈を請求することができる。 2 ここで、保釈請求があったときは、89条各号の例外を除き、原則として許されなければならないとされている(同条本文)。   では、89条各号にあたるか否かを検討する際に、勾留されている事実以外の余罪についても考慮することができるのか、条文上明らかでなく問題となる。   思うに、勾留の効力は、厳格な司法審査を経た事実(勾留の基礎となった事実)に限って及ぶとされている(事件単位の原則)。なぜなら、逮捕前置主義(207条1項)の趣旨は、身柄拘束の理由と必要性について慎重に司法審査を及ぼし、被疑者の人権を保障しようとする点にあり、これを徹底するためには事件ごとに身柄拘束の理由と必要性を判断すべきであるからである。とすると、勾留の条件付き停止たる保釈の許否も、勾留の基礎となった事実について身柄拘束を継続すべきか否かという観点から判断すべきであると解する。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 余罪 保釈
  • 550 販売中 2005/11/05
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  • 刑事訴訟 接見指定
  • 問題1  被疑者Aは平成17年10月20日午前8時に収賄容疑で自宅で逮捕され、X警察署に連行された。  同日午後3時頃、弁護士甲はAの妻BからAの弁護を依頼され、早速同日午後4時にX警察署に赴き、Aとの接見を申し入れた。  X警察署の司法警察員Yは、Aは現在取調べ中であり、本件の捜査主任のZが不在なので、Zと連絡が取れるまで待って欲しいと甲に申し入れ、甲は至急Zに連絡を取って速やかにAと接見させて欲しいとYに告げ、暫く待つことを承諾し、X警察署1階受付脇のベンチで待っていた。  甲は1時間待ったがYから何も連絡がないので、Yに面会を求めたところ、YはZとまだ連絡が取れていないと言って、甲の接見要求を再度拒絶した。  甲は午後6時に再度Aとの接見を要求すると、Zは甲に対し、「現在Aは夕食中でその後取調べの予定が入っているから接見日時を、明日午前8時から午前9時の間で30分間と指定する」旨を述べ、甲との話し合いを打ち切った。  Aは夕食後午後6時30分から取調べを受け、同8時にAの取調べは終了した。  甲はZの上記接見指定に対し、どのように対処すべきか。 問題2  被疑者Cは喧嘩が原因で傷害罪により逮捕され、勾留請求をされている。  Cはいろいろ言い分があり、弁護士の助言を受けたいと思っているが、知人の弁護士はいないし、経済的にも弁護士を依頼するのは難しいと思っている。  Cが弁護士の助言を得る方法はあるか。 第一 問題1について 1 甲は、Zによる接見指定の対処として、まず、準抗告・特別抗告をすることができる(刑事訴訟法(以下、法)430条、433条)。もっとも、それらの請求をしている間にAが釈放又は公訴提起がなされることも考えられ、かかる場合には準抗告・特別抗告は意味をなさない。そこで、次に考えられる対処として、釈放された場合には損害賠償請求したり(国家賠償法1条1項)、公訴提起がなされた場合には平成17年10月20日の取調べによって得た証拠は違法に収集された証拠として排除されるべきと防御方法として提出したりできる。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 接見指定 接見交通権
  • 550 販売中 2005/11/25
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  •   刑事訴訟 訴因変更
  • 1 本問において、訴因変更を許可することができるか。法が「公訴事実の同一性を害しない限度において」訴因変更を認めている(刑訴法312条1項)ことから、公訴事実の同一性の判断基準が問題となる。 2 この点、審判対象は公訴事実であるとする立場から、訴因の背後に一定の事実を想定し、新旧訴因がその同一の事実に含まれるか否かを基準として公訴事実の同一性を考える立場がある(事実的限界設定説)。   しかし、現行法は当事者主義訴訟構造(256条6項、298条1項、312条1項)を採用しており、現行法下での審判対象は、検察官が提出した起訴状に記載された訴因と解すべきである(訴因対象説)。   とすれば、新旧両訴因に示される両事実の基本的部分が同一であれば、公訴事実の同一性があるとすべきである。 そして、公訴事実が同一であるといえるためには、訴因が裁判所に対して審判対象を限定するすると同時に被告人に対して防御の範囲を明示するという機能を有していることから、かかる機能を害しない範囲、すなわち、両訴因間においては、犯罪を構成する基本的事実関係が社会通念上同一と認められる必要があるものと解する(共通性基準)。すなわち、日時・場所・罪質等の基本的事実関係に近接性、密接関連性、共通性が認められれば、
  • レポート 法学 刑事訴訟法 訴因変更 公訴事実
  • 550 販売中 2006/05/21
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  • 刑法と刑事訴訟の融合問題
  • 【問題】 司法警察員Xは、管内居住のAから「深夜自宅に侵入した何者かによって暴行・脅迫を加えられ、金庫を開けさせられた上、中にあった現金20万円と銀行のキャッシュカード1枚を強取された」との被害届けを受けた。Aとその妻B及び娘Cは紐とガムテープにて縛られていたため、それを解いて警察に通報できたのは翌朝の9時であった。後に判明したのであるが、犯人はすでに翌朝の8時に銀行のキャッシュコーナーで盗んだキャッシュカードを用いて現金100万円を引き出していた。 Xは、A宅の近所に住むDから、「ホームレスのYがその夜近所の道路にうずくまっていたこと、その夜以降、見かけなくなっていること」を聞きだすことができた。Xは、以前、窃盗でYを逮捕したことがあることから、保管していたYの顔写真と全身写真をAに見せたところ、「同一人物とは断言できないが、似ているようには思う」との供述を得ることができた。また、Aにキャッシュコーナーの防犯カメラに写った人物の写真を見せたところ、「犯人とはまったく別人であるように思う。」とのことであったし、Yの上記写真とも別人だといわざるを得ないものであった。 Xは、「1ヶ月前にD宅の道路に面したブロック塀にかけて乾かしていた作業ズボンをYが盗むのを見たのだが、かわいそうなので警察に届けずにおいた。」という話をDから引き出すことができたことから、これ幸いとDの作業ズボンを摂取したということで逮捕状をとりYを逮捕した。しかし、取調べはもっぱらA宅強盗事件に向けられた。 Yは、当初否認していたのだが、執拗な取調べの前についにXに言われるまま供述録取書に署名押印した。 ところが起訴状には「住居侵入強盗」でなく「住居侵入強盗致傷」の公訴事実と罪名が記載されていたことから、弁護人にその量刑相場を尋ねると予想していたよりもはるかに重いことに驚いたYは、A宅強盗事件につき公判では否認するに至った。
  • レポート 法学 住居侵入罪 強盗罪 強盗致傷罪 公訴権濫用論 訴因の変更
  • 550 販売中 2006/07/03
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  • 刑事訴訟 被告人取調べ
  • 問題  骨董商甲は、平成16年10月2日、顧客Aに対し、ほとんど価値のない壺を中国明朝時代の名品だと偽って売りつけ、これを信じた同人から売買代金名の下に現金500万円を騙し取ったとして、目下、身柄勾留中のまま公判請求されている。 1 検察官はAに対する上記詐欺\事件で甲を取り調べることができるか。 2 甲は、平成16年10月10日、顧客Bから同様の手段を用いて現金400万円を騙し取った嫌疑ももたれている。検察官は、Bに対する詐欺\\\事件で甲を取り調べることができるか。   Bに対する詐欺\\\事件につき逮捕・勾留の手続をとった場合ととらない場合とで結論が異なるか。 第1 設問1について 1 甲は、Aに対する平成16年10月2日の詐欺\\\事実について公判請求されているが、検察官はかかる事件で甲を取調べすることができるか、被告人に対する被告事件の取調べの可否が問題となる。 2 思うに、現行法が採用する当事者主義的訴訟構\\\造(256条6項、298条1項、312条1項)の下では、対等であるべき一方当事者たる被告人を検察官が取調べるということは矛盾であるので、被告人は検察官と対等に取り扱われるべきである。また、198条1項は取調べを受ける対象を「被疑者」と規定している。   とすると、原則として被告人取調べは認められないと解すべきである。 3 もっとも、197条1項本文は対象者を限ることなく捜査機関に取調べを認めている。また、事件の流動性に鑑み、公判段階に至っても被告人から事情を聴取すべき必要性が生じうる場合がある。 そこで、例外として、被告人取調べにつき、被告人から供述を求め、これに弁護人が立ち会うなどして、被告人の当事者主義的地位に反しないという名実ともに任意処分であれば、被告人取調べが認められると解するべきである。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 取調べ 事件単位
  • 550 販売中 2005/11/05
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  • 刑事訴訟-03(伝聞法則)
  • 伝聞法則の趣旨と、伝聞法則に例外が認められる一般的な理由を説明し、さらに、いわゆる「前 の不一致供述」が伝聞法則の例外として証拠に許容される理由を説明しなさい。 (1)伝聞法則 刑訴法は、刑罰法令の適用・実現にあたっては、公共の福祉と国民の基本的人権の保障とを 全うしつつ、事案の真相を明らかにすることを目的とし(刑訴法1条)、これを達成するため、証拠 の審査を相争う当事者の攻防に委ね、真実の判断を冷静な裁判所に任せた。当事者主義のもと では、証拠の審査について、憲法37条2項では、「刑事被告人はすべての証人に対して審問する 機会を十分に与えられ、また、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有す る。」としており、憲法 37 条 2 項前段では、被告人に不利益な供述者に対する反対尋問権を保障 したものであり、後段では、被告人に利益な証人に対する喚問請求権を保障している。このように 被告人に対して、憲法が保障するところの権利として十全に保障されなければならないとしてい る。 ところが、供述証拠は、供述者の知覚、記憶、表現、叙述という過程をたどるため、その過程に 誤りがないかどうかを吟味しなければ供述の信用性があるとはいえない。供述の信用性を吟味す るために、公判での証人尋問がおこなわれ、偽証罪の制裁のもとに真実を述べる旨を宣誓がなさ れ、相手方当事者による反対尋問にさらされ、裁判所は供述態度やその状況観察などを通して、 供述の信用性を判断できるとしている。 そこで、事実審理を行う裁判所の面前での尋問に対する反対尋問を経ていない供述証拠(伝 聞証拠)は、信用性に乏しく、証明力について疑わしい場合が多いために、公判期日外における 他の者の供述を内容とする供述、および公判期日における供述に代わる書面などの伝聞証拠は、 証拠能力を否定され、この原則のことを伝聞法則という(刑事訴訟法320条 1 項)。 ただし、伝聞法則には例外が定められており、刑訴法321条~328条に該当する場合には、 例外的証拠能力が肯定される。 (2)伝聞法則の例外 憲法 37 条 2 項も、(イ)反対尋問に代わるほどの信用性の情況的保障があり、かつ(ロ)その証拠を 用いる必要があるときにまで、必ず審問の機会を与えなければならないという趣旨ではない。被 告人の反対尋問権の保障といっても絶対的なものではなく、伝聞証拠の信用性が合理的に認め られる場合で、かつ、その証拠が真実発見のために必要である場合には、真実発見という観点か ら、一定の範囲で譲歩を迫られる。英米法においても古くから例外が認められていた。 ①信用性の情況的保障→供述が信用できるような外部的情況。この保障には程度の差があ りうる。 ②必要性→その証拠を使用する必要があること。この必要性にも程度の差がありうる(他で代 替できるか否か、重要な証拠であるか否か等)。 ※伝聞法則の例外は、①②の強弱の兼ね合いによって、相互に補完的に相対的に考慮され て、許否が決せられている。 (2) 例外の 3 分類 ①反対尋問が不可能な場合 その 1 証人喚問不能の場合 その 2 被告人の供述 ②不完全なから反対尋問の機会を与えた場合 その 1 供述が以前になされ、公判廷で事後的に反対尋問の機会を与えた場合 その 2 以前の供述のときに反対尋問の機会を与えた場合(しかし、それは事実を認定する裁 判官の面前ではない場合) ③ 反対尋問を必要としない場合(次表) 伝聞法則の例外の要件 a)必要性
  • 刑事訴訟 伝聞法則 伝聞法則の例外
  • 550 販売中 2008/03/24
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  • 刑事訴訟 科目試験対策
  • ①被疑者のマンションの居室に対する覚せい剤の捜索差し押え令状に基づいて、そのマンションで被疑者と同居している者が所有しているバッグの中身を捜索することは許されるか。 ②警察官は、覚せい剤所持及び、使用について相当理由もなく令状も入手していない被疑者に対して、任意同行を求めようと被疑者宅に赴いた。玄関で声をかけると被疑者が逃亡する虞があると考え、住居の裏側のはき出し窓から住居内に立ち入り、居間にいた被疑者に警察官であることをつげ、同行を求めた。被疑者は素直にこれに応じた。警察署で被疑者は尿の提出に任意に応じ、検査の結果、被疑者の尿中から覚せい剤が検出された。この尿検査についての尿鑑定書を書き、被疑者(被告人)の覚せい剤使用を認定し、有罪とするための証拠として提出することは許されるか。 ③被告人は、平成23年8月1日ごろから同月6日ごろまでの間、東京都府中市内およびその周辺において覚せい剤であるフェニルメチルプロパン塩類を含有する者若干量を自己の身体に注射または服用して使用し、もって覚せい剤を使用したものである。」との公訴事実の記載は適法か。
  • 憲法 問題 捜索 判例 犯罪 令状 能力 訴因 捜査 携帯
  • 550 販売中 2011/09/22
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  • 刑事訴訟 捜索差押令状
  • 問題 1 マージャン賭博被疑事件についての捜索差押許可状に、捜索場所はその麻雀荘、差し押さえるべき物として、「本件に関係ありと資料される帳簿、メモ、書類等」と記載されていたところ、捜査官がその麻雀荘で雑記帳、手帳、点数計算表、麻雀パイ、計算棒入箱、電卓、チップを差し押さえた。この差押手続は適法か。 2 犯罪捜査において、コンピュータにかかる磁気ディスク等の電子記録媒体ないしその中に記録・保存されている電磁的記録・情報を証拠として収集する必要がある場合、捜査官は、 (1) フロッピーディスクをその内容を確認することなしに差し押さえることはできるか。 (2) 当該コンピュータを操作して、当該犯罪捜査に必要な電磁的情報をプリントアウトできるか。 第一、設問1について 1 憲法35条は、何人も「正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ」捜索及び押収を受けることのない権利を侵されないとしている。これを受けて、刑事訴訟法(以下、法)は、捜査機関は裁判官の発する令状より、差押、捜索をすることができる(法218条1項)とし、その令状には「捜索すべき場所」、「差し押さえるべき物」や「罪名」の記載がなければならないとしている(法219条1項)。  では、本問における捜索差押許可状(以下、本件令状)は適法か。 (1) まず、本件令状における場所の記載は憲法と法が要求する程度に特定しているか。  この点に関して、令状における捜索場所の記載がどの程度特定している必要があるのかが問題となるが、社会通念に照らして合理的に解釈して、捜索場所を特定しうる程度の記載がなされていればよいと解する。
  • レポート 法学 刑事訴訟法 捜索差押 令状
  • 550 販売中 2005/11/05
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