連関資料 :: 労働法

資料:108件

  • 労働 団体 3
  • Y会社就業規則においては、従業員が会社施設を使用する場合には、3日前までに書面をもって届け出、会社の許可を受けるべきものとされていた。しかし、Y会社従業員をもって組織されるX労働組合は、2009年春闘において、会社の許可を受けることなく、4月1日、終業時刻である午後5時から約1時間、会社食堂において、組合員総決起集会を開催した。これに対し、Y会社は、前記就業規則違反を理由に、X労働組合の3役を減給の懲戒処分にした。この懲戒処分の効力如何。 参考文献 菅野和夫 労働法 第七版補正二版 弘文堂
  • 憲法 企業 活動 労働 問題 責任 施設 組織 指導 権利
  • 550 販売中 2010/09/01
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  • 労働 雇用安定
  • 日本国憲法27条「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。」2項賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」で労働権は保障されている。 この27条の労働権を具体化するものとして、労働基準法(労基法)、職業安定法(職安法)などの労働者保護法がある。  しかし、労働法には民法や商法のように統一的な法典があるわけではなく、「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」「最低賃金法」「労働安全衛生法」「職業安定法」などの労働関係法を総称して「労働法」と呼んでいます。 休息を広い意味でとらえると、休暇、休日、年時有給休暇などがある。 休憩時間について労基法第34条第1項で「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」としている。 また、休憩時間の与え方については、一斉付与の原則(事業場協定を締結することによって例外を定めることができる)、自由利用の原則、労働時間の途中付与原則(労基法第34条)がある。 休日については使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。週休制の原則(労基法第35条1項)と変形休日制(第2項) 業種業態によっては、週休制をとりにくい場合もあるが、このような場合、4週間を通じ四日以上の休日を与えるならば、必ずしも週休制でなくてもよいと労基法第35条2項に規定されている。 なお、?労基法三十三条に定める非常事由等にもとづく場合や、労基法三十六条所定の手続をとった場合には、休日に労働させることができる(例外的に時間外・休日労働を認めている。これらの場合、時間外・休日労働に対しては特別の割増賃金の支払が要求される(労基法第37条))。しかし年少者については?の場合を除いて禁止されている。
  • レポート 法学 年次有給休暇 日本国憲法27条 一斉付与の原則 振替と代休の差異 育児時間
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  • 労働1(団体
  • C株式会社は、市場動向の変化への対応が遅れたため、その業績は、必ずしも良好ではなく、長らく低迷を続けていたところ、2008年秋以降のいわゆる金融危機の影響により、その収益が一層悪化し、同年12月には、人員整理もやむなしとの判断に至り、その旨を同社労働組合cに提案したところ、c組合は、たとえ賃金は下がっても、組合員の首切りは避けたいとし、すでに春闘段階で成立していた冬季一時金協約の破棄を受け入れるとともに、2009年1月以降、組合員の月額基本給を一律10%引き下げることを内容とする労働協約を締結した。この労働協約の効力如何?
  • 労働 企業 問題 判例 契約 利益 労働組合 事件 効力 規範
  • 550 販売中 2011/08/23
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  • 労働 団体 1
  • 労働組合の諸行動に対する法的承認は、どのような過程を経て実現するに至ったのか。また、それを踏まえたとき、わが国における「労働基本権」の保障(憲法28条)の意義はどのように理解されるべきか。 参考文献 菅野和夫 労働法 第七版補正二版 弘文堂
  • 憲法 民法 経済 労働 社会 イギリス 政治 健康 政策 自由
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  • 労働 団体 2
  • A会社は自動車の製造を主たる目的とする会社であり、B会社は、A会社の100%出資で設立された会社で、A会社が自動車組立に用いる一部品を製造し、A会社のみを取引先として営業していたところ、A会社は、B社の製造する部品生産をヴェトナムに移し、B社は閉鎖するとの経営方針を決定し、B社からの買い入れを停止した。この結果、B社は倒産のやむなきに至り、全従業員の解雇を通告した。これに対し、B社従業員をもって組織される労働組合Xは、①解雇撤回、②組合員の雇用保障を求めて、A社に対し団体交渉を申し入れた。しかし、A社は、B社従業員とは、何らの法的関係もなく、したがって、X組合との関係では、「使用者」には当たらないとして、上記団体交渉申し入れに対し応じなかった。A社のこの主張は認められるべきか。 参考文献 菅野和夫 労働法 第七版補正二版 弘文堂
  • 経営 企業 労働 問題 自動車 組織 契約 意義 責任 労使関係
  • 550 販売中 2010/09/01
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  • 労働 解雇の無効
  • Y会社のXに対する解雇行使が労働基準法18条の2に基づく解雇権濫用にあたるか。本問のような解雇が労働者の生活に与える影響の重大さから問題となる。 思うに、労働基準法18条の2の趣旨は、労働者を使用者の解雇権濫用から保護する点にある。そうだとすれば、同条により、使用者の解雇権の行使が客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、解雇権濫用として無効になると解する。 さらに、「解雇」とは、使用者による労働契約の解約を意味する。
  • レポート 労働法 解雇 無効 就業 裁判所
  • 550 販売中 2006/09/25
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