倒産処理法

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    次の概念の意義とそれに関連する解釈論を示しなさい。①破産原因②破産能力③自由財産④破産債権(2000字)/破産手続開始決定の効果について説明しなさい。(2000字)

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    倒産処理法法学

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    【倒産処理法】

    第1課題

    「次の概念の意義とそれに関連する解釈論を示しなさい。①破産原因②破産能力③自由財産④破産債権」

    破産原因

     破産手続開始の原因となる法定事実を破産原因という。我が国では、債務者の資力不足を示す状態を抽象的に定める概括主義を採用している。破産法は15条、16条(以下、条文番号は破産法をいう)において、支払不能、債務超過の2つの破産原因を規定している。15条2項では、支払停止があれば支払不能があると推定するとしている。

     支払不能は、2条11項において、「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」と定められている。弁済期の到来した債務を一般的に弁済できないことには、何らかの抗弁事由があって特定の債権者に対する支払を拒むことは含まれない。また、債務者の弁済能力を総合的に評価して弁済可能かどうかが判断されるから、一時的な手元不如意は排除される。

     なお、支払不能の推定事実としての支払停止とは、債務者が一般的に弁済できない旨を、明示または黙示に示す主観的な行為とされている。

     債務超...

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