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94条説で検索した結果:8件
制定する権能を認められた自治立法に外ならない」と述べて、94条説、あるいは92条94条
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94条2項や96条3項などの「第三者」については、それぞれの制度や趣旨に応じて、その範囲が限定されているところ、177条の場合も限定されるのか問
(1) 92条説 憲法は92条において「地方自治の本旨」を基本理念とする地方公共団体の自治権を保障している。 ... このことから、憲法92条
条の条例制定権には罰則制定権が当然含まれており、罰則制定のための法律による条例への委任規定は不要であり、改正地方自治法14条3項はそれを確認し、刑罰の最高限を定めたものにすぎない、とする「憲法直接授権
民法94条2項や96条3項などの「第三者」は、それぞれの制度や趣旨に応じて、範囲が限定されており、177条の場合も限定されるのか問題となる。 .
3.取消し「後」の第三者 取消し「後」の第三者における見解の相違については「民法177条で解決すべきである説」と「民法94条2項類推適用法理に
なぜなら、憲法は、地方議会の設置とその議員の選挙(93条)に基づき、地方住民の民主的統制の及ぶ自主立法としての条例制定権(94条)を定め、法律と同様、一貫して民主的統治機構を採用
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