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304条で検索した結果:18件
372条で先取特権に関する304条が準用されるが、まだ問題がある。本件の場合、賃料債権に物上代位することができるかと問題になる。 通説:賃料は304
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かかる場合、Aが弁済を得るためには、Bが本件自動車を売却することによって得たもの、すなわち、BのCに対する代金債権(本件債権)に物上代位し行使するほかない(304条1項本文)。 一方、.. ... 第一 設問...
なぜなら、刑事訴訟法は、証拠能力(319条~328条)および証拠調手続(304条~310条)について厳格な規制
ただし、先取特権者は、その払渡または引渡前に差押をなすことが必要である(民法304条)。これが先取特権の物上代位性である。 ... 条)。 ... されて補償金請求権に変じ、売却
また、意義とは372条、304条に掲げられているように、『抵当権は、抵当目的物の、「売却」「賃貸」「滅失・毀損」「設定したる物権の対価」によって、債務者が「受けるべき金銭その他の
この点、民法372条は、先取特権の物上代位に関する規定(民法304条)を準用しており、民法304条も「賃貸によ
304条)としてAのYに対する ... 賃料債権への物上代位について XはA所有の甲土地および乙建物に、Aに対する貸付債権を被担保債権とする抵当権を設定し、登記を経由したが、Aが債務不履行に陥ったため、抵当権に基づく物上代位(民法372条、...
先取特権者が物上代位権を行使する場合には、払渡し又は引渡しの前に「差押え」をしなければならない(民法304条1項但書)。 ... その上で、304条
P304 証拠調べの実施 集中証拠調べ…156条、157条、182条 直接主義…173条、249
(1)BがDに優先して賃料債権を受けるためには、かかるDの譲渡債権に対して物上代 位権(372条、304条1項本文)を行使しなければならないところ、Dの譲渡債権は、 Aから確定日
問題の所在 抵当権の効力について,民法372条は,先取特権の物上代位性を規定した304条を準用している。 ... これに対し,否定説は,抵当不動産の換価価値のみを把握するという抵当権の性質,および改正前民法371条(目的物の差押えまでは,果実について抵.....
題:物上代位の効力の及ぶ目的物の範囲 序 担保権には物上代位性があり、民法上抵当権(372条・304条)、先取特権及び質権に認められる。 ... ここで、果
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