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部分社会の法理で検索した結果:7件
いわゆる「部分社会の法理」(部分社会論)についての判例の立場を紹介し、これを論評せよ。 ... 「
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憲法 論証 部分社会の法理 1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民
そこで、政党という団体における除名処分に対して、この部分社会の法理を適用して、司法審査を認めないべきかが問題となる。 この点、いわゆる部分
裁判所法3条1項は、「裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する」と規定している。 「法律上の争訟」とは、具体的事件性を有し、かつ、法律の適用による解決可能性があるものをいうと解されている。 まず、「...
このことは、法理的にも手続的にも、紛争事件に応じて一回ごとに個別・臨時の裁決が下されていたことを意味する。 ... このことは、幕府初期の不安定な法制度が、特定人格に依存する部分を減少させ、安定的な法運用への一歩...
しかし、社会福祉法人理事長横領事件では、京都地裁平成14年9月20日判決と大阪高裁平成15年8月27日判決で判断が分かれることとなった。 ... 民事訴訟において理事長に損害賠償請求が確定した横領部分について、前...
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