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賭博債務で検索した結果:5件
その後CがBの弁済期になって100万円の支払いを請求したところ、BはもともとBがAに負っていた債務は賭博による債務であるから、この債務は公序良俗
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(2)金銭消費貸借契約の目的が賭博債務の弁済のためであるとしたら、この契約は公序良俗に反して無効である。 ... →× 判例は、契約目的が賭博債務の弁済のためだとしても、このような動機の不法を相手方が知っていた場合に無効になるとする。...
Ⅰ 事案の整理 本事案においてAは自己がDに対して負う賭博債務を弁済するために、Dから強迫されてBを代理人にC銀行から本件土地に抵当権をし、1億円を借り入れた。 ... 弁済期日がきてC銀行がAに1億円の返済を請...
Bは、Cに対する賭博の負けの支払のために、この手形をCに裏書譲渡したものである。満期におけるCのAに対する手形金の支払請求に対して、Aはこれを拒むことができるか。
「賭博の支払のために手形に裏書きした場合、当該手形を譲り受けたものは無権利となる」という見解を論評しなさい。 26. ... Aが、自ら債務負担する意思がないのに、この世に存在しない「甲」という名称を用いて、約束...
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