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請負人の完成させた建物の所有権で検索した結果:9件
②請負人は、請負契約の成立により適当な時期に仕事に着手し、契約に定められた仕事を完成させる義務を負うのであるが、請負契約の目的物が物の製作である場合(建物建築を例にとる)に、その
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民法 / 債権各論 設問 建物請負契約において、完成した建物の所有権は、注文者・請負人
民法4(債権各論) 第3課題 『建築請負契約において完成した建物の所有権は、完成時において注文者・
このとき、完成した建物の所有権は完成時において注文者・請負人のいずれに帰属す
民法4(債権各論)第3課題 建築請負契約において完成した建物の所有権は、完成時において注文者・
そこで、注文者が材料の主要部分を供給したとき、建物の所有権は原始的に注文者に帰属するが、請負人が材料の主要部分を供給したときは請
判例は、①注文者が材料の全部または主要部分を提供した場合は、所有権は原始的に注文者に帰属する(大判昭和7.5.9民集11-824)、②請負人が材料の全部または主要部分を提供した場
2013年 民法4(債権各論) 第3課題 B 問題 建築請負契約において完成した建物の所有権は、注文者・請負人
第3課題 建築請負契約において完成した建物の所有権は、完成時において注文者・請負人
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