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訴訟上の権能で検索した結果:16件
訴訟上の権能の濫用(5) 「訴え提起と不法行為」 最高裁昭和63年1月26日第3小法廷判決 昭和6
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例えば、訴訟を起こしたところ、その裁判官を行う裁判官が、一方の当事者(被告)と友人であった場合、訴えを起こした者(原告)は「公正な裁判を行ってくれるのだろうか」と不安になるはずである。
・裁判官の職権の独立 事実上も重大な影響を受けないで独立して職権を行使 趣旨 非政治的権力、少数者の保護 国政調査権に限界あり ・訴訟指揮や裁判内容への批判はだめ ・判決確定後の判決や訴訟
思うに、訴訟物を特定する権能は当事者が有していることは条文から明らかであり(246条)、上記のような請求をすることは処分権主義から当然認められる。 ... そこで、このことを前提とした上
③訴訟上の機能の失効 長期間にわたって訴訟上の機能が行使されないと、その不行使について相手方の信頼が形成され、結果として権能<
言い換えれば、共同訴訟人が各自の訴訟物をなす権利義務を独立に処分する権能を認められている場合である。 ... 通常共同訴訟では、共同
私的自治の訴訟法的反映 弁論主義は単に真実発見のために便宜的技術的に認められた手段(手続説)ではなく、民事訴訟における審理の対象である権利義務関係は実体法上私的自治に委ねられてい
1 取消訴訟の原告適格とは、取消訴訟を提起する資格のことをいい、行政事件訴訟法9条1項は取消訴訟の原告適格につき、「法律上
(1) 246条は、民事訴訟において認められる処分権主義(当事者に訴訟の開始、審判対象の特定やその範囲の限定、更には判決によらない訴訟の終了させる権能
民訴 定義・論証集 処分権主義 論点 論証 備考 定義 訴訟の開始・審判事項の特定・訴訟の終了につき当 事者に処分権能を与える建前 内容 ① 訴訟
に 7 裁判する場合 ( 権の、の ) 4 訴訟上の権能の濫用禁止 訴訟上の権するは、信義則により否
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