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被告人の弁護権で検索した結果:8件
そこで、憲法は被告人に弁護人選任権を与えて、検察官との間で十分な攻撃・防御ができるように34条と37条によって
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主題:被疑者の弁護権と被告人の弁護権について - はじめに:用語の確認-
憲法34条前段は身体拘束された被疑者の弁護人依頼権を保障している。また憲法37条3項は被告人の
このような弁護人選任権を実質化するために、法は被疑者の逮捕・勾留時、控訴提起時に弁護人選任権<
場合、されていない場合の記載なし 憲37…被告人について 刑訴法30…憲法上の権利を拡大している 「弁護人に相談し,その助言を受けるなど<
黙秘権をはじめとする被疑者・被告人の権利を適切に行使するためには、法律専門家である弁護人の援助が不可欠である。
2.わが国の被疑者・被告人の取調べ 身体拘束下にある被疑者の取調べに際しては、被疑事実の告知、黙秘権の告知、黙秘権を放棄して供述した場合にはその
簡易裁判所では1人の裁判官で判決が下 され、かつ、当該裁判官たる簡易裁判所判事が必ずしも、司法試験の合格及び司法 修習生の研修修了等の法曹資格を有していると限らず、また、弁護人を
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