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行政行為の撤回で検索した結果:10件
この点、職権取消しとは、行政行為が違法・不当の瑕疵を有する場合の行政庁の事後的な手当てであるのに対し、撤回は、瑕疵なく成立した行
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1.行政行為の職権による撤回とは、行政庁が、瑕疵なく成立した行政行為を、後発的事情を理由に除去することである。取消権者は原則として行政庁に限られる。 ... また、その効果は、原則として将来に向かってのみ生じるが、制裁的行為の場合には例外的に遡及効が認められる。...
一方、行政行為の職権による撤回とは、行政庁が、瑕疵なく成立した行政行為を、後発的事情を理由に除去することである。 ... 1.職権取消しとは、行政庁が、職権により原始的瑕疵のある行政行為の効力を除去することをいう。ここにいう瑕疵には、違法の瑕疵のほか不当の瑕疵も含まれる。...
総論 12 1.5.3 職権取消 12 1.5.4 撤回 12 2章 行政裁量 14 2.1 総論 14 2.1.1 現在の通説 14 2.1.2 従来の通説 14 2.2 実体的統制基準 ... ...
↓本問では、 営業許可を得て営業を続けている飲食店に対して、食中毒事件をおこしたことを理由に営業許可取消し処分をするのであるから、有効なものとして存在している行政行為の効力を、後発的事情により行
7回:行政行為の効力の消滅 法律関係そのものではなく、それを作り出した行政行為の効力を消滅させ、元の状態に戻す方法には、取消しと
の撤回 →行政行為の撤回も、それ自体が行政行為(行手法上の「不利益処分」)
参 橋本博之「行政行為の無効原因」行政法の争点【新版】 2-第2問 侵害的行政処分(規制行政)においては、原則
↓ここで、 (意 義) 公定力とは、行政行為に認められる効力であるから、そもそも・・・が行政行為にあたるかが問題となる。 ... ↓思うに、
【行政法・公定力】 ☆レストランの営業許可の取り消しの問題点 1 まず、営業許可を取り消されたAは、そのまま営業を継続することができるか。
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