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給付判決で検索した結果:37件
訴求力:債権をもって裁判を起こしたなら、必ず勝訴判決をもらえる力 (訴力、本案判決請求権) →債権をもって債務履行請求訴訟を行った場合、 必ず勝訴できるという債権 の特質 貫徹力:強制執行による債権 ......
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将来給付の訴えの適法性について論じなさい。 1、将来給付の訴えとは、履行すべき状態にまだなっていない給付義務を主張し、予めこれについて給付
①最高裁判所昭和43年11月13日 大法廷判決 <判決要旨>上告棄却 「利息制限法所定の制限を超える利息・損害金を任意に支払った債務者は、制 限超過部分の充当により計算上元本が完済になったときは、その ......
最判昭和60年1月31日第一小法廷判決 <事実の概要> 昭和41年6月頃、大学教授であるA男とY女は事実上の婚姻関係となった。 ... 民法判例―学校法人の死亡退職金の内縁の妻への帰属 論点「内縁関係の対外的関係性―内縁の妻には社会保険...
この訴えは、給付の訴え、確認の訴え、形成の訴えに分類される。 1給付の訴え 給付の訴えとは、原告が被告に対して特定の給付判決<
1.将来給付の訴えの意義 将来給付の訴えは、将来に履行期が到来する事柄について、給付義務を主張し、あらかじめ給付判決
そのため、現在給付の訴えとしては裁判所は請求を棄却するべきである。それでは、将来給付の訴えとして認容判決をすることはできるか。 ... イ、①請求適格について (ア) 請求適格
確定判決には既判力(確認判決、給付判決、形成判決の全てに生じる)、執行力(給付
①の実現されるべき給付請求権とは、強制執行可能なものを指し、強制執行に馴染まないもの(夫婦の同居義務等)は除かれる。 ... その内容とは、①実現されるべき給付請求権、②当事者(債権者・債務者)③執行対象財産...
この判例より現在の給付の訴えとは、原告の請求が被告に対する特定の給付請求権(被告の給付義務)の主張であり、その給付を命ずる判決<
請負の重要問題(請負と同時履行の抗弁権、相殺の効力、請負契約の解除、損害賠償、瑕疵の内容、引換給付判決、既判力の客観的範囲) 参考判例 1 最判平成9年2月14日(判時1598号65頁) 2 最判平成9...
民事訴訟法135条の制定時の趣旨と文言の解釈から始まり、同問題についての判例法理の先鞭となった大阪国際空港訴訟事件判決(最大判昭56年12月16日判決)を始め、最判平成24年12月21日判決
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