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立木で検索した結果:14件
(2)山林の抵当権者は、抵当権設定者がその山林の立木を伐採しようとするときは、その伐採禁止を請求できる。
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また、立木法によって登記を得た、または明認方法(慣習上の公示方法)が施された立木は、土地とは独立の不動産と考えられている。
日本大学 民法Ⅱ(科目コード01329)合格レポート 課題:「即時取得」について説明せよ。 ※当レポートは、参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。実際に私が合格したものになります。ノークレームの自己責任でお願いします。 参考文献 内田貴『民法Ⅰ 総則・物...
2①抵当権の目的物は、不動産(369条)採掘権(鉱業法13条但書)漁業権(漁業法24条)立木(立木法2条2項)財団が抵当権の対象となる。地上権・永小作権も抵当権の目的物となる。
第一に、慣習法の事例として、立木等の明認方法がある。 ... 民法上、不動産は 登記、動産は引渡しをすることで第三者対抗要件を具備するが(民177、1 78条)、立木は不動産である土地の構成部分と考えられたため民...
(価値がありそうな大木が生育している80ha区域の立木を皆伐したい) →2008年9月1日、Dは、不許可決定、通知 →Xは、法52条に基づき、損失補償請求 設問1―特別地域指定の取消訴訟(訴訟要件) ( ... Ⅱ) →Xが所有する甲山の450h...
また、立木や未分離果実には標識や墨書などの明認方法で所有者の公示を行えばよいとされている。
さらに、土地に定着している立木も独立の動産ではないので即..
①不動産物権について「登記」、②動産物権について「占有」、③立木や未分離の果実などについて「明認方法」である。 公示の原則と公信の原則 公示方法を通じて物権取引の安全を図る方法にはふたつある。
公示の方法は、不動産の場合は登記(民法177条、以下条数のみ表記)、動産の場合は引渡し(178条)、立木や未分類の果実などについては明認方法(最一小判昭和36・5・4民集15巻5号1253頁)がある。
抵当の目的 である立木が伐採、搬出されるケースにおいて、判例(大判大正 5..
原則として動産には抵当権を設定できないが、特別法上、立木、自動車などにも抵当権を設定することができる。
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