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相続分規定で検索した結果:23件
(本文) 民法900~902条において、法定相続分、指定相続分の規定がなされているが、これらの
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Xは、相続財産について非嫡出子に嫡出子の二分の一の法定相続分しか認め ない民法900条4号ただし書き前段の規定(以下、「本件規定
当該非嫡出子を代襲相続した本件特別抗告人(申立人・抗告人)は、他の嫡出子側の相続人を相手どり、非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一と定める民法90
特別抗告人は、代襲相続人として嫡出子側の相続人を相手取り、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1と定めた民法900条4号但書の規定<
1.事例・論点 (1)事例 ここで挙げる事例は婚姻届を出していない男女間の子「非嫡出子」の相続分を、法律上の子「嫡出子」の二分の一とする民法の規定が憲法に反するかどうかが争われ
非嫡出子の相続分が嫡出子の半分であることは法の下の平等に反して違憲か? ... 相続身分規定に排他的性格を持たせることはいささかの合理的目的はな
1 第4課題 1,相続人及び各相続人の法定相続分の確定 本件では被相続人は遺言を残していないので,誰が<
相続分には民法で定められた法定相続分(民900)と被相続人の遺言によって指定される指定相続
第一章 法定相続とその問題 法定相続とは、被相続人によって相続分の指定がない時に、民法の規定
その貢献度に応じ、法定相続分とは別に取得できる財産分を寄与分と呼び、民法904条の2に以下のように規定されてい
その貢献度に応じ、法定相続分とは別に取得できる財産分を寄 与分と呼び、民法904条の2に以下のように規定され
判決当時、本件規定には嫡出でない子の相続分は嫡出である子の相続分の2分の1とする旨が規定
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