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相続分差別で検索した結果:11件
非嫡出子相続分差別事件決定についての分析 1.事実の概要 被相続人である女性は長女として跡取りを残すことを期待され、婿養子選びのための試婚が繰
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憲法Ⅰ 【非嫡出子相続分差別事件決定について】 事実の概要及び第一審、原審の判示概要 被相続人の女性は、兄弟である長男早逝により一人娘となり、後
一.非嫡出子への法定相続分差別(最大判平成 7 年 7 月 5 日) 1.事実の概要 訴外Aの死亡によって、その嫡出子3名、嫡出子の代襲相続
<非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1としている民法900条4号但書は法の下の平等に反しないか。 ... (2)とすれば、同条項後段列挙事由に対する差別は平等原則違反と推定すべきも
非嫡出子の相続分が嫡出子の半分であることは法の下の平等に反して違憲か? ... 出生による社会的身分を根拠とする差別は否定されることが憲法に明記されている。 非嫡出子は自分の身分
一つ目の判例は、平成13年の非嫡出子相続分訴訟についてである。この訴訟は、死亡した被相続人の嫡出である子らが、被相続人の非嫡出子に対して遺産の<
(解答欄1 )正解:2 A.判例によれば,法定相続分について嫡出子と非嫡出子との区別が生じるのは,憲法が24条で法律婚主義を採用したと解されるためであり,不合理な差別であるとはい
まず、非嫡出子相続分訴訟である。この訴訟は、死亡したAの遺産に対し、Aの嫡出子である子らが、Aの非嫡出子でない子に対し、憲法14条に違反する.. ... これは、近代憲法の基本原則の一つであり、封建的な身分制度や...
以下回答 最高裁判所は、平成25年9月4日に、非嫡出子の相続分が嫡出子の半分に制限される民法900条第4号の規定が違憲であると判決した。 ... この規定は、以前から非嫡出子を不当に差別
(11)二点目は、民法900条4号、嫡出子と非嫡出子の相続分差別が憲法第14条に違反するかという問題である。 ... (14)しかし未だに民法改正は実現しておらず、現在でも最高裁
法の下の平等について 日本国憲法14条は「すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」としている。
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