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登記民法177条で検索した結果:35件
設題 民法177条の適用範囲について簡潔に述べよ 参考文献 「物件 民法概要Ⅱ」 北川善太郎 著 1.登記
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だが、他方において、民法は、物権の得喪変更は「登記」がなければ「第三者」に対抗できないとし(177条)、物権変動の原因に何ら制限を付していない。
民法177条の「第三者」とはいかなる者を指すのかについて様々な判例、学説が存在する。 ... 具体例を挙げ「第三者」を説明すると、被相続人が不動産を贈与したが、その旨の
↓(177条:原則、登記を有していなければ、所有権の取得を「第三者」に主張できない。) 「登記の欠缺を主張する正当な利益を有しない者」についてい
そこで、事項による権利取得を第三者に対抗するために、登記(177条)を要するか 問題となる。 ... 民法課題レポート 19 1.問題 我が
不動産取引は、当事者間では意思表示のみによって効力を生ずる(民法176条)。しかし、第三者に対する関係では、その登記をしなければこれを第三者に対抗することができない(
わが国の民法は,不動産物権変動の公示について,民法177条は「登記をしなければ,第三者に対抗することができない
よって、取引の安全を保護するために、不動産取引では動産での公信の原則に代わり、民法第96条3項・第94条2項の類推適用及び第177
この場合、B・Cは二重譲渡類似の関係にあり、Bが登記なくしてCに対抗できない(民法177条)こと、また、Bの原始取得を無条件に認めて
不動産物権変動の対抗要件は「登記」(177条)でしたが、動産物権変動の場合は「引渡」(178条)と なります。この「引渡」について、詳しく見ていくことにしましょう。 ... そこで、民法が規定する占有権譲渡の4つの態様(182~184)すべてが178条の 「引渡」にあたると解されている。 2....
■民法177条の第三者の範囲について説明せよ。 民法177条の「第三者」と
しかし、民法は公示の原則を採用し、登記を具備しない限り第三者に対抗しえないとしている(177条)ので、登記を備
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