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生活保護における自立助長についてで検索した結果:88件
生活保護法制定時の社会局保護課の課長小山進次郎は、この自立助長を、「その人の人間として持っている可能性を十分発
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生活保護法の立案から制定に至る実質的な責任者であった厚生省保護課長(当時)の小山進次郎は自立助長について「最低
生活保護法の目的は、憲法25条の生存権に基き、国が生活に困窮するすべての国民に、最低限度の生活保障を行うと共に、その自立
※生活保護法制定時の「自立」や「自立助長」の理念と、現在の生活
これは、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受ける者がその能力に応じ、自立して社会生活
また、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。 ... 第1条において「日本国憲法第25条に規定する
4つの基本原理のうち第1条では、「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立
国が生活に困窮した国民の最低限度の生活の保障をすると定められ、また保護を受ける者がその能力に応じて自立した社会生活
するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされている。 ... 生活保護法の目的、生活
「生活保護の実施体制について」 生活保護は、憲法25条に規定する生存権保障の理念に基づき、国の責任で生活に困窮
また単に生活に困窮する国民の最低限度の生活の保障だけでなく、保護を受ける者がその能力に応じ、自立して社会生活を
つまり、生活保護法は生存権の理念に基づくものである。また、権利だけでなく、これらの人々の自立の助長も背曲的に図っていくことも併せて目的としている
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