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江戸時代の司法で検索した結果:5件
江戸時代には司法・立法・行政の分化が見られず、裁判権は管轄する各役職に与えられていた。また、裁判規範は裁許留や御仕置例類集などの判例集が主に用いられ、民事・刑事事件ともに一審制で
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日本においては、江戸時代の士農工商制度のように、生まれ(身分)により職業や住む場所を決められていた。近代に入.. ... また、法の内容自体も不平等なものであってはならないと考えられており、「法の下の平等」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであるといえる。...
その為、幕府の司法制度では藩や村の実生活に即して、幕府法に従わずともよく、ある程度は各々の自治に委ねる方針をとったのである。 このことから、江戸時代の刑罰権(裁判権)において考え
明治4年の戸籍法における戸籍制度は、江戸時代以来の家族経営を維持するた め、代表者である戸主に.. ... 私法制度、刑事法、司法制度に分けて、それぞれの明治初期の法体制構築途上における、 「近代的なもの」と「前近代的なもの」について論じる。...
明治時代になって、身分差別をなくすために「身分解放令」が出されました(明治4年(1871)年)。 ... したがって、「法の下に」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであるといわれています。 ....
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